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2018.12.11

亡くなった人の確定申告。準確定申告書の書き方教えます!

亡くなった人の確定申告。準確定申告書の書き方教えます!

相続はやらなければいけないことがいっぱい!

人が死亡すると、相続が始まります。これはもはや常識といっていいレベルの話でしょう。では、具体的にどのような手続きをしなければいけないのか、ご存知ですか?

そのあたりの話を今回は取り上げてみたいと思います。

準確定申告って何だ?

人が死亡した場合、相続手続の一環として、準確定申告を行わなければいけません。これは簡単に言えば、「亡くなった人の確定申告」です。準確定申告が必要かどうかは、条件により異なります。
ただし、必要となる場合には、亡くなってから4ヶ月以内にこの手続を行わないといけません。つまり、1月1日から亡くなった日までの所得を計算して、申告・納税を行うということです。かなりタイトなスケジュールで動かないといけないので、覚悟しましょう。

 

また、縁起が悪い話で恐縮ですが、亡くなった人が生命保険をかけていた場合、「死亡保険金」という形でまとまった金額のお金が入ってきます。これも相続税の対象財産になるので、注意しましょう。つまり、準確定申告もやりながら、保険会社との折衝も行わなければいけません。相続って、本当にハードです!

準確定申告書の書き方

準確定申告にあたっては、「準確定申告書」と呼ばれる書類が必要となります。基本的には確定申告の用紙と同じです。準確定申告書の書き方についてみてみましょう。

 

<相続人が1人の場合>

1)用紙の一番上に記載されている「平成○年分の所得税の□申告書B」(不動産所得などがある人の用紙)の○に年を、□に「準確定」と書いてください。

 

2)「被相続人○○□□」の「○○□□」のところに、亡くなった人の名前を書きましょう。

 

3)相続人および被相続人の住所、氏名を書きます。相続人が1人である場合、後で取り上げる「付表」を省略できますので、次のように住所と氏名を書いてください。

・上段に被相続人の住所、氏名を書く。

・下段に相続人の住所、氏名を書く。

 

<相続人が2人以上の場合>

「相続人が1人の場合」の書類に加え、「付表」と呼ばれる書類が必要になります。この付表の書き方を説明します。

 

1)用紙の一番上にある「死亡した者の平成○○年の所得税の確定申告書付表」という欄に年を記入します。

 

2)死亡した者の納める税金又は還付される税金について書きます。予定納税をしていた人は、既に支払った予定納税額を控除した後の税金を記載しましょう。還付になる場合には、頭に「△」を付けて、還付予定の金額を書いてください。

 

3)相続人等が2人以上いる場合、1人代表者を決めます。その代表者が申告・納税を実質的に行うことになります。

 

4)相続人に関する情報を記載します。法定相続分で相続を行う場合には、その割合を記載します。また、遺言状で相続分について指定があった場合は、その割合を書いてください。

 

5)各自の納税額は、納めるべき相続税額を4で記載された相続の割合に応じて按分した金額となります。

 

6)相続人全員で連署し、提出します。

 

以上が基本的な準確定申告書の書き方です。

まとめ

準確定申告とは何か、準確定申告書の書き方までご紹介させて頂きました。

相続人が1人なのか、複数いるのかで変わってくる準確定申告書の書き方に注意して、期限内に準確定申告をしましょう。

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