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2018.11.30

初めての方でも安心!確定申告書の書き方を覚えよう!

初めての方でも安心!確定申告書の書き方を覚えよう!

住宅ローンや、保険の支払いがある人はぜひ確定申告を!

最初に声を大にして言います。「家を買ったから住宅ローンの支払いができた」「生命保険をかけている」という人は是非、所得税の確定申告をしてください。

 

確定申告とは、前年の1月1日から12月31日に所得のあった人が、所得税額を「申告納税」する。また、納め過ぎた所得税を「還付申告」する手続きのことをいいます。期間は2月16日から3月15日までです。還付申告の期間は確定申告とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間まで提出することが出来ます!

 

住宅ローンを支払っている人は「住宅ローン控除」を、生命保険をかけている人は「生命保険料控除」をそれぞれ受けることができます。条件にもよりますが、一定の金額を税額算定の基礎となる「所得」から控除することができるのです。これにより、税金が結果として安くなり、還付を受けることができます。つまり、お金が返ってくるのです!

確定申告の書類、どうやって書けばいいの?

確定申告に必要な書類の記入の仕方について、解説していきます。

 

1)どんな人が、どの書類を使うのか?

「確定申告の書類」と一口に言っても、次の3種類があります。

・申告書A:所得の種類が給与所得・配当所得・一時所得・雑所得である人が用いる。

・申告書B:給与所得・配当所得・一時所得・雑所得に加え、不動産所得や事業所得がある人が用いる。

・申告書第三表(分離課税用):株の譲渡や土地・建物の譲渡など分離課税に該当するものがあるときに、申告書Bに加えて用いる。

 

「自分はサラリーマン」という場合、主たる所得が「給与所得」に当たるので、申告書Aを使います。そこで、申告書Aの書き方をここでは取り上げたいと思います。

 

2)申告書A(第一表)の書き方

順を追って説明しましょう。

①まず、会社からもらえる源泉徴収票を用意します。「あれ、なくした・・・」という人は会社に再発行のお願いをしましょう。

②先ほどの源泉徴収票と見比べながら、必要な箇所に数字を記入していきます。主に数字を記入することになるのは、次の部分です。

 

・源泉徴収票の「支払金額」の金額を、確定申告書「収入金額等 給与(ア)」に転記する。

・給与以外の所得がない場合は、その下の「所得金額 合計((1)+(2)+(3)+(4)) (5)」にも、源泉徴収票の「支払金額」の金額を転記する。

・「所得から差し引かれる金額 (6)から(15)数字までの計(16)」については、差し引かれる金額が無い場合、源泉徴収票の「所得控除の合計額」を転記する。差し引かれる金額がある場合、再計算した金額を転記する。

 

<再計算をする場合に転記する項目と金額>

 ・「所得から差し引かれる金額 社会保険料控除(6)」に源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記

 ・「所得から差し引かれる金額 生命保険料控除(8)」に源泉徴収票の「生命保険料の控除額」を転記

 ・「所得から差し引かれる金額 地震保険料控除(9)」に源泉徴収票の「地震保険料の控除額」を転記

 

・「税金の計算 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)」の欄には、「源泉徴収税額」を転記する。

・新たに控除を申請する場合、あらかじめ計算した金額を所定の欄に記入する。

 

<記入する項目の例>

・医療費控除:「所得から差し引かれる金額 医療費控除(18)」の欄に記入する。

・寄附金控除(ふるさと納税など):「所得から差し引かれる金額 寄附金控除(19)」の欄に記入する。

・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):「税金の計算 住宅借入金等特別控除(24)」の欄に記入する。

・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定長期優良住宅新築等特別税額控除:「住宅耐震改修特別控除……(29)~(31)」などの文字を丸で囲み、区分に指定の数字および計算した金額を記入する。

 

以上が基本的な所得税の申告書(申告書A第一表)の書き方です。

まとめ

確定申告書の書き方を解説してきましたが、「自分は書き方がわからない」という人でも、確定申告の会場に行けば、税務署の職員さんや税理士さんがお手伝いしてくれるので安心してください!

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