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2018.12.11

不動産取得税の軽減措置方法をご存知ですか?

不動産取得税の軽減措置方法をご存知ですか?

不動産を取得した後、「不動産取得税」(都道府県税)が、しばらく経ってから請求されます。

この不動産取得税は、売買・贈与で不動産を取得した際、または新築・増築した際、都道府県が課税する地方税です。

納税方法

取得後、約6ヶ月~1年半後「納税通知書」が各都道府県から届く→金融機関で納付(納期は各都道府県による。)

個人の住宅の場合には、土地・家屋ともに不動産取得税の軽減措置があります。

適用があれば0~数万円程度ですが、適用がなければ数十万円になることもあります。

購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておきましょう。

【軽減措置が適用される条件】

[新築住宅]

新築または、新築後使用されたことがない住宅を購入した場合で、床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家用共同住宅にあっては40平方メートル)以上240平方メートル以下の住宅

  • ・家屋の価格から1戸につき1,200万円
  • ・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、同法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成28年3月31日までの間に取得した場合に限り1,300万円が控除されます。

[既存住宅]

次の全ての要件を満たす中古住宅

  • ・不動産取得者がその住宅を自己の居住用に使うこと
  • ・住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

次のいずれかに該当する住宅であること

  • ア 昭和57年1月1日以降に新築されたものであること
  • イ 上記アに該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断によって地震に対する安全性に係る基準に適合していることの証明がされたものであること(ただし、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)

※ 上記イに該当しなくても、耐震改修により軽減措置を受けられる場合があります。

 

  • 新築時期により、家屋価格から次の額が控除

昭和57年1月1日以降に新築された住宅を取得した場合

住宅の新築日控除額
昭和57年1月1日から昭和60年6月30日420万円
昭和60年7月1日から平成元年3月31日450万円
平成元年4月1日から平成9年3月31日1,000万円
平成9年4月1日から1,200万円

 

昭和56年12月31日以前に新築された住宅を取得した場合

昭和56年7月1日から昭和56年12月31日まで420万円
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで350万円
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで230万円
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日まで150万円
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日まで100万円

「耐震基準適合証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」は、当該住宅の取得の日前2年以内に、調査が終了したものであり、かつ、当該住宅の取得の日前に証明書(評価書)が交付されたものに限る。また、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約は、当該住宅の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。

※ 控除額は1戸についての限度額です。

※ 上記軽減措置が適用される場合[耐震基準適合既存住宅]での軽減措置の要件を満たしていることが必要です。

適用される住宅用土地

[新築住宅用土地]

特例適用住宅の敷地で、次の要件を満たす土地を取得した日から3年以内に、

その土地の上に特例適用住宅が新築された場合(ただし、次のいずれかの場合に限る)

  • ア 土地を取得した人がその土地を特例適用住宅新築時まで引き続き所有している場合
  • イ 土地を取得した人からその土地を取得した人が特例適用住宅を新築した場合

特例適用住宅を新築した日から1年以内にその敷地を取得した場合

新築未使用の特例適用住宅とその敷地を、その特例適用住宅の新築日から1年以内に取得した場合

取得者自らが居住するために、新築未使用の特例適用住宅とその敷地を取得した場合

[耐震基準適合既存住宅用土地]

軽減措置が適用される耐震基準適合既存住宅の敷地で、次の要件を満たす土地

土地を取得した日から1年以内にその土地の上に建っている耐震基準適合既存住宅を取得した場合

耐震基準適合既存住宅を取得した日から1年以内にその敷地を取得した場合

次の(1)、(2)のいずれか高い方の額が税額から減額されます。

  • (1) 45,000円
  • (2) 土地1平方メートル当たりの価格(※)?(住宅の床面積?2(限度200平方メートル))?3%

※ 宅地評価土地の場合は、評価額を2分の1に調整した後の価格で計算します。

詳細は各都道府県税のHPなどで各自ご確認ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
不動産を取得際には、不動産取得税があることを覚えておきましょう。
また、不動産取得税の軽減措置も少し難しいですが、覚えておいてください!

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