税金に悩んでいる個人事業主はチェック!個人事業主の税金対策
個人事業主のみなさま。
所得税の税率は最大45%もあります。
国のためとはいえ、できるだけ税金対策をしたいというのが本音だと思います。
今回は代表的な税金対策の方法
- 青色申告を利用する
- 必要経費の計上
- 法人成りの検討
を紹介します。
1,青色申告を利用する
青色申告にするだけで65万円も控除が受けられる!
今まで白色申告にしていた方は、青色申告に変更することで、最大で65万円の青色申告控除を受けることができます。
青色申告控除を受けるには、複式簿記での帳簿付け、決算書の提出が必要になります。
白色申告でも簡易な帳簿付けは必要なので、青色申告に変更したほうがおトクです。
家族への給与を全額経費にできる!
また、青色申告にすると、白色申告の場合と異なり、家族への給与を全額を経費にすることができます。
2,必要経費の計上
個人事業主の最大の節税対策は、必要経費の計上になります。
事業に関連する必要経費はできるだけ、税務署に認められる範囲内で計上していくべきです。
必要経費を計上するには、領収書の保管と整理を行い、帳簿を日々つけていく作業が大事になります。
3,法人成りの検討
売上が1,000千万円を超えた当たりから法人化を検討するべき!
個人の場合と法人の場合、税率は異なります。
課税所得が900万円を超えた場合、法人のほうが個人よりも税率が低くなります。
この場合、所得税より法人税で納めたほうが、税金の節税になります。
よって、売上が伸びてきて1,000万円を超えるラインになった場合、法人成りを検討してもよいでしょう。
社長の給与を役員報酬として経費に計上できる!
また、法人成りをした場合、社長の給与を役員報酬として、経費に計上できます。
そして、社長が給与の形にすると、給与所得となり、給与所得控除が適用され、社長個人の所得税の節税対策にもなります。
繰越欠損金の期間が3年間から9年間になる!
さらに、欠損金の取り扱いが、法人の場合のほうが、個人の場合よりも特典があります。
青色申告を適用した場合、個人の場合、青色欠損金の繰越期間が3年ですが、法人の場合、9年と6年間も長くなります。
まとめ
個人事業主の税金対策は、様々なものが、考えられますが、問題は売上の見込みです。
どんな状況でも、個人よりか法人のほうが、税金対策になるわけではないです。
やはり、売上が伸びてきて、事業所得が増えてきた段階で、法人成りを検討するべきでしょう。