マイホームを買い換えたい方!住宅譲渡損失をご存知でしょうか?
マイホームを買い換えた場合、旧宅を譲渡したことにより譲渡損失が発生した場合には、一定の要件を満たす場合に限り、確定申告で、その譲渡による損失を、給与所得や事業所得から控除することなどができます。
今回は、この制度について解説をしていきます!
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の通算及び繰越控除の特例
マイホームを買い換えた際に、旧宅の譲渡により損失が発生した場合に、その損失を給与所得など他の所得から控除できたり、控除しきれない分を翌年以後3年以内に限り、繰り越して他の所得から控除できることになっています。
この制度のことを「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の通算及び繰越控除の特例」といいます。
ちなみに、個人がマイホーム以外の土地や建物を売却して譲渡損失が発生した場合にも、他の土地・建物の譲渡所得がある場合にはその所得、他の不動産の譲渡所得から控除して余りがある場合には、譲渡した年の給与所得や事業所得から控除できる制度があります。
この制度を、単に「譲渡損失の損益通算」といいます。
「譲渡損失の損益通算」の場合、控除ができるのは譲渡があった年の他の所得のみで、控除しきれなかった損失がある場合でも、繰越して翌年以降の他の所得から控除することはできません。
一方、「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」は、譲渡した年において譲渡損失の損益通算ができるのはもちろんのことですが、控除の余りを翌年以降に繰越できるのが大きな特徴です。
特例を受けるための要件について
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるための要件は、次のとおりです。
- 譲渡の年の1月1日時点で、譲渡した財産の保有期間が5年を超えること
- 一定の期間内に、床面積50㎡以上の新居宅(買替資産)購入すること
- 新居宅を、取得した年の12月31日までに居住の用に供すること
- 新居宅の購入のために、償還期間が10年以上の住宅ローンを組んでいること
- 譲渡した居住用財産の受贈者が、譲渡者の親族等でないこと
特例を受けるための手続きについて
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の通算及び繰越控除の特例を受けるためには、譲渡があった年の翌年の確定申告の際に、確定申告書に以下の書面を添付して税務署に提出します。
- 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
- 譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
- 旧宅の保有期間が分かる旧宅の登記事項証明書又は売買契約書写し
- 旧宅からの転居した事実がわかる住民票写し又は住民票除票写し
- 新宅の床面積が分かる登記事項証明書又は売買契約書写し
- 年末における住宅ローン残高証明書
- 新居宅に入居した事実が分かる住民票写し
なお、譲渡した年の翌年以降3年間に繰越控除を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 譲渡した年の確定申告の際に、損益通損を受けるための手続きをしていること
- 損益通損を受けた年の翌年分から、繰越控除を適用する年分まで連続して損失申告用の確定申告書を提出していること
- 確定申告書に年末における住宅ローン残高証明書を添付すること
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、住宅を譲渡した場合の譲渡損失や控除について解説しました。
特例を受けるための条件を確認して、自分に合うようであれば活用してみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございます。