3つの固定資産税の節税方法:土地の分筆による節税対策など
土地や家屋、事業の用に供するもので減価償却が必要な一定の資産を固定資産といいます.
この固定資産を所有している場合、固定資産税が賦課されます。
今回は、この固定資産税を節税する方法について解説します。
固定資産税は固定資産税評価額を元に計算される!
固定資産税は、対象となる固定資産税評価額に固定資産税率(通常は1.4%)を乗じて計算します。
固定資産税評価額とは、国が定める基準で評価した不動産の評価額です。
固定資産税は、この固定資産税評価額を基準として算定されます。
土地の分筆を用いて固定資産税を節税する方法
さて、固定資産税評価額は、土地の場合には登記簿上の1筆単位で定まります。
従って、例えば、1筆の土地に宅地部分と原野部分がある場合には、1筆全体が宅地で評価されるか、又は原野で評価されます。
ここで、1筆全体が宅地で評価されている場合、宅地部分と原野部分を分筆します。
すると、固定資産税の評価は、分筆前は1筆全体が宅地で評価されていたものが、分筆後は、一部分が宅地、一部分が原野で評価されることになります。
宅地の1㎡あたりの評価額は、原野のそれよりも通常は高額です。
そのため、分筆をした場合には、全体としての固定資産税評価額は下がり、固定資産税の節約ができます。
土地を私道に供している場合
固定資産税は、以下に述べる一定の要件を満たした私道については非課税扱いとなります。
- ・不特定多数の者が通行に利用する
- ・幅員1.8m以上である
- ・公道に通じている
上記の要件を満たしている土地については、所有者が個人でも、道路扱いとなり、固定資産税が非課税となります。
よって、私有地を道路の用に供している場合には、土地の所在地を管轄する自治体に申し出ることにより、その土地に関する固定資産税の免除を受けられます。
なお、私道に関する固定資産税の免除は申告制となっております。
ですので、私有地を道路の用に供している場合でも、自治体に申告しない限り免除にはなりませんので、注意が必要です。
私有地を公益性のある施設の敷地として提供している場合について
私有地を公園や保育園の敷地として提供していると、その土地にかかる固定資産税が免除になる場合もあります。
公園や保育園などの公益性の高い施設の敷地には、要件を満たしている場合には、所有者に関わらず、固定資産税は非課税扱いとなっています。
私有地を公園や保育園の敷地に提供している場合には、自治体に申し出ることにより、固定資産税の免除を受けられる可能性あります。
一度自治体に問い合わせてみることをおすすめします。