固定資産税台帳の書き方について。必ず作成しなくてはいけない?
事業用の不動産や機械などの固定資産を保有している場合、資産管理を行うために固定資産台帳を作成しなくてはいけません
今回は、この固定資産台帳の書き方について解説します。
会計処理・税務処理に不可欠な固定資産台帳の作成
個人事業主の方は事業所得の確定申告が、法人の場合には法人税の確定申告が毎年(毎年度)必要になります。
その際の税務処理で、固定資産の減価償却費を経費(損金)計上することは、非常に重要な手続きの1つとなります。
減価償却費の計上には、固定資産台帳の作成が不可欠となります。
また、固定資産に関する支出は事業の中でも比較的大きな出費となり、事業に与える影響が比較的大きいですから、適切な会計処理を行うことが重要です。
従って、固定資産の資産管理を適切に行うためにも、固定資産台帳の作成が必要になります。
固定資産台帳の書き方
固定資産台帳には、まず、最初に事業主名と固定資産の資産名称(店舗用建物や工作用機械など)を記載します。
次に、資産区分を記載します。
資産区分とは、国税庁の耐用年数表にある区分で、耐用年数を基本に設定され、建物、車両運搬具、工具、器具・備品、機械装置などに分けられています。
その中から、適切な区分を選択して記載します。
区分の次に取得年月日と数量を記載します。
そして、償却方法の種類を記載します。
償却方法には、定額法と定率法の2種類があります。
最後に、耐用年数(対象固定資産を償却する期間)と定率法の場合には償却率を記載します。
固定資産台帳には減価償却費の計上履歴が記載される
固定資産の場合には、毎年(度)末の決算整理の際に減価償却を行い、減価償却費として費用計上しなくてはなりません。
そして、この手続きは、償却期間が満了するまで毎年行わなくてはなりません。
固定資産台帳には、対象となる固定資産に係る減価償却費を計上した履歴を残しておかなくてはなりません。
それは、固定資産台帳に、減価償却費を計上した年月日(決算日)、償却の対象となる資産の価額、償却率、減価償却費の金額、対象資産の残価格を記載することで行います。
最初の決算日の対象資産の価額は、取得価額です。
翌年度の決算の際の対象資産の価額は、取得価額から前年(度)に計上した減価償却費を減じた金額となります。
さらに、翌々年(度)の決算の際には、前年の対象資産の価額から当期に計上した減価償却費を減じた金額となります。
固定資産台帳は必ず作成しなくてはならない
現在、個人事業主の方で青色申告を行わない方でも、法定帳簿の備置きが義務付けられています。
法定帳簿とは、次の5種類の帳簿のことをいいます。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産税台帳
従って、法人税の確定申告を行う方が固定資産税台帳の備置きが必要なことは勿論のことですが、青色申告も行わない小規模な個人事業主の方でも、固定資産台帳の作成が必要になります。