相続財産を売却すると不動産譲渡税はどのくらいかかるのか?
不動産の相続財産を売却すると不動産譲渡税という税金が発生するのですが、どのくらいかかるかを事前にすることで、今後の参考にすることができます。
相続財産を売却する前に知っておきたい不動産譲渡税をご紹介します。
不動産譲渡の計算方法について
相続財産である不動産を売却したときは、売却して受け取った金額から譲渡費用を差引したものを、譲渡所得とします。5年を超えて所有していると長期譲渡で、5年以下のものについては、短期譲渡と呼びます。
長期譲渡は、不動産譲渡所得から特別控除を差し引いたもの×15%の税率(住民税は5%)短期譲渡は、不動産譲渡所得×30%の税率(住民税は9%) です。
相続税を支払ったあとの特例を要チェック!
相続税を支払った後は、3年間は相続した土地を売却しても不動産譲渡税は課せられないというものがあります。これは、相続税を支払った上に、さらに不動産譲渡税も支払う二重課税を防ぐためのもので、3年間はこの特例を受けられます。
実際の相続発生から相続税は亡くなられてから10カ月が申告期限であるので、この、相続税を支払い後の不動産譲渡税の特例は、合わせると被相続人が亡くなってから3年と10カ月以内は受けられることがわかります。
相続税の取得費の加算の特例について
相続した土地を売却したときに、相続税を納めた金額のうち、取得費に加算できるのは、 『売却した土地に対応する相続税のみ』となっていて、相続した不動産を売却した時の取得費にできる特例が、土地のみになっていることに注意が必要です。
これは、平成27年1月より改正されているので気をつけておきたいポイントです。
相続した不動産の売却を決めかねているときは?
相続した不動産には、3年間は不動産譲渡税が課せられない特例がありますので、その期間は充分に考えてみることも大切です。
ただ、もしも、いずれは売却を考えている場合は、その特例の期間内に売却することで、二重課税を避けるという選択もできます。
通常は不動産の売却で発生する不動産譲渡税ですが、相続による特例の機関を効果的にち利用して節税へとつなげることも、覚えておきたいですね。
相続に関する特例、改正があると少しずつ変化もしていますので、今に有った内容を確認しながら、不動産の相続に対する意識を持つことをお勧めします。