混在しやすい?会議費と交際費の違い
飲食代などの支出を仕分ける際に最も頭を悩ませるのが「交際費なのか、それとも会議費なのか?」という問題です。
特に、年間の交際費計上に上限額が設けられている中小企業にとっては、取引先などとの飲食代が交際費なのか、会議費なのかを迷うことでしょう。
今回は、経費計上のうえで間違えやすい会議費と交際費の違いについて紹介しましょう。
1 会議費とは?
会議費とは、社内での会議のために支出したものや社外で取引先との打ち合わせや会議に支出したものを指します。
具体的には、社内会議のために作成した資料の作成費用、社内外を問わず会議の際に提供した弁当、飲み物、菓子、会場使用料などが挙げられます。
飲食代などを会議費として計上するためには、会合の趣旨や相手、代金が業務上のものとして妥当であるかがポイントになります。
いかに取引先などが主催したものであっても○周年記念パーティーなどでは会議とはいえないし、会議で高級な食事をすることも妥当とはいえないので、会議費としては否認されるおそれがあります。
2 交際費とは?
交際費とは「得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定義されています。
つまり、対外的に支出する接待や贈答は交際費になるということです。
社内の飲食や慰安旅行などは交際費には計上できないため、会議費や福利厚生費として計上することになります。
3 会議費と交際費の違いは?
会議費と交際費、それぞれの説明をしたのでお分りかとは思いますが、まず大前提として「内部的な会合は会議費、対外的な会合は交際費」となります。
ここまでは問題ありませんね。
では「取引先と次のプロジェクトについて打ち合わせをしながら飲食をした場合は?」となればどうでしょうか?
主たる目的は会議ですから会議費が妥当な気がするし、対外的に接待をしているのだから交際費でも良い気がするので悩むところでしょう。
ここで一つの基準となるのが、平成18年度の税制改正です。
平成18年度の税制改正では、それまでに曖昧であった
・内部のレクリエーションに対する支出
・参加者一人あたりの金額が5,000円以下の飲食
・物品贈答の費用
は交際費として計上しないと定められました。
つまり、飲食代金を人数割した場合の一人頭の金額が5,000円以下の場合は会議費にしか計上できなくなったわけです。
先の「打ち合わせ+飲食」の場合では、いかに取引先の相手が混在していても、5,000円以下であれば会議費で、5,000円超の場合は交際費で計上することになります。
個人事業主であれば交際費の上限がないため、会議費と交際費のどちらに計上しても問題はありませんが、問題は法人の場合です。
資本金1億円以下の中小企業では年間800万円、1億円超の法人では年間総額の50%までしか交際費として計上できません。
もし上限額を超えてしまうと経費計上できなくなるため「会議費で計上できるものは会議費で、交際費で計上すべきものは交際費で」とするべきとなります。
4 まとめ
今回は仕分けが混同しやすい会議費と交際費の違いについて紹介しました。
ポイントとなるのは
・内部的な会議に対する支出は会議費
・取引先など対外的な相手が同席する場合の飲食などへの支出は、5,000円以下の場合は会議費、5,000円超の場合は交際費
という2点です。
個人事業主であれば大した問題にはなりませんが、法人の場合は経費計上できる上限が決まっています。
正しく仕分けをして、節税につなげていきましょう。