青色申告とは?65万円控除の要件・5大メリットと申請のやり方を税理士が解説【2026年版】
- 1. 青色申告とは(3行サマリー)
- 2. 青色申告と白色申告の違い
- 3. 最大のメリット:青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)
- 4. 特別控除だけではない、青色申告の5大メリット
- 5. 申請の手続きと期限(ここで失敗する人が多い)
- 6. 【令和8年度税制改正大綱】青色申告特別控除が再編へ(令和9年分から)
- 8. まとめ
- よくある質問(FAQ)
1. 青色申告とは(3行サマリー)
- 青色申告は、一定の水準で帳簿をつけ、その記録に基づいて正しく申告する人に、税制上の特典を与える制度です(所得税法第143条ほか)。
- 対象は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずる人。あらかじめ税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出した人だけが使えます。
- 最大の特典が、所得から最大65万円(改正後は最大75万円)を差し引ける青色申告特別控除です。
帳簿づけの手間という「コスト」を払う代わりに、節税という「リターン」を得る——それが青色申告の本質です。会計ソフトが普及した今、そのコストは大きく下がり、リターンだけが残る制度になっています。
2. 青色申告と白色申告の違い
かつては「白色申告は帳簿不要で楽」と言われましたが、現在は白色申告でも記帳・帳簿保存が義務です。手間が大きく変わらない以上、特典のある青色申告を選ばない理由はほとんどありません。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 事前の申請 | 不要 | 青色申告の承認申請書が必要 |
| 記帳の水準 | 簡易な記帳 | 10万円控除は簡易簿記/55万・65万円控除は複式簿記 |
| 特別控除 | なし | 10万円・55万円・65万円 |
| 家族への給与 | 専従者控除(配偶者最大86万円・その他50万円が上限) | 青色事業専従者給与(適正額を全額必要経費に) |
| 赤字の繰越し | できない | 純損失を翌年以後3年間繰越せる |
| 少額減価償却資産の特例 | 使えない | 30万円未満を一括経費(年300万円まで) |
特に大きいのが、赤字(純損失)を3年間繰り越せる点と、家族への給与を適正額まで経費にできる点です。これらは特別控除と並ぶ青色申告の主役であり、白色申告との差を決定的にします。
3. 最大のメリット:青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)
青色申告特別控除は、要件によって控除額が3段階に分かれます。国税庁タックスアンサー No.2072 に基づく現行(令和8年分)の要件は次のとおりです。
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件+「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿の保存」のいずれかを満たす |
| 55万円 | ①事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む ②正規の簿記の原則(複式簿記)で記帳 ③貸借対照表・損益計算書を添付し期限内に申告 |
| 10万円 | 上記の要件を満たさない青色申告者(簡易簿記など)。事業所得・不動産所得・山林所得が対象 |
ここで誤解されやすいのが、「期限内申告」が65万円・55万円控除の絶対条件だという点です。1日でも申告が遅れると、複式簿記で帳簿を完璧に整えていても控除額は10万円に下がってしまいます。また、不動産所得だけの場合は「事業的規模(おおむね5棟10室以上)」でないと55万円・65万円控除は使えず、10万円控除になります。なお、現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円・65万円控除を受けられません。
4. 特別控除だけではない、青色申告の5大メリット
青色申告の価値は特別控除だけではありません。むしろ事業が育つほど効いてくるのが、次の特典です。
① 青色事業専従者給与(家族への給与を経費に)
生計を同じくする配偶者や親族に支払う給与を、適正額であれば全額必要経費にできます(国税庁 No.2075)。白色申告の専従者控除(配偶者最大86万円・その他親族50万円の固定上限)と違い、仕事の対価として妥当な範囲なら金額の制限がありません。事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。
② 純損失の繰越控除(赤字を3年繰り越せる)
事業で生じた赤字(純損失)を、翌年以後3年間にわたって黒字と相殺できます。開業初年度に赤字が出ても、翌年以降の利益から差し引けるため、立ち上げ期の税負担を平準化できます。
③ 少額減価償却資産の特例(30万円未満を一括経費)
30万円未満の資産を、買った年に全額経費にできます(年間合計300万円まで)。通常は数年に分けて減価償却する資産を一度に落とせるため、利益が出た年の調整に有効です。
④ 貸倒引当金の計上
売掛金などの貸し倒れに備え、年末の債権残高の一定割合(一括評価で原則5.5%)を経費として先取りできます。
⑤ 記帳に基づく信頼(推計課税を受けにくい)
帳簿が整っているため、税務調査で売上や経費を推計で課税される「推計課税」を受けにくく、金融機関への融資や資金調達でも決算書の説得力が増します。
5. 申請の手続きと期限(ここで失敗する人が多い)
青色申告で最も多いつまずきが、申請の出し忘れ・出し遅れです。青色申告は「申告のときに選ぶ」ものではなく、その年が始まる前(または開業直後)に承認を受けておく必要があります(国税庁 No.2070)。
- 確定申告の時期になってから「青色にしたい」と気づいたが、申請期限を過ぎていてその年は白色しか使えなかった
- 開業したのに承認申請書を出し忘れ、初年度の赤字を繰り越せなかった
- 複式簿記で帳簿は完璧だったのに、申告が1日遅れて控除が65万円→10万円に減った
- 紙で郵送提出したため、e-Tax要件を満たせず65万円ではなく55万円どまりになった
- 開業したらすぐ、「開業届」と「青色申告の承認申請書」をセットで提出する
- 申請期限を守る(下表)。迷ったら早めに出す
- 会計ソフトで日々複式簿記の帳簿を自動作成し、e-Taxで期限内に申告して65万円控除を確実に取る
- 家族に給与を払うなら「青色事業専従者給与に関する届出書」も忘れずに
承認申請書の提出期限は、状況によって変わります。
| ケース | 青色申告承認申請書の提出期限 |
|---|---|
| 原則(すでに事業を営んでいる人) | 青色申告をしようとする年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に新規開業した人 | 開業日から2か月以内 |
| 相続で事業を承継した場合 | 被相続人の申告状況・死亡日に応じた期限(原則4か月以内など) |
——弊社にも、「開業したけれど青色申告の届出をしたか覚えていない」というご相談は実際によく寄せられます。一般論として申し上げると、開業時の届出は後からまとめてやろうとすると必ず漏れます。私たちが関与する場面でも、開業のご相談を受けたらその場で「開業届・青色申告承認申請書・(必要なら)専従者給与の届出」を一緒に出しきるようご案内しています。最初の数枚の紙が、初年度から数十万円の節税を左右します。
6. 【令和8年度税制改正大綱】青色申告特別控除が再編へ(令和9年分から)
令和7年12月に公表された令和8年度税制改正大綱で、青色申告特別控除の見直しが示されました。デジタル化(電子帳簿・電子申告)を一段と促す内容で、令和9年(2027年)分の所得税から適用される見込みです。
・75万円控除を新設:優良な電子帳簿の保存+e-Tax(電子申告)の両方を満たす場合
・65万円控除:e-Tax(電子申告)を行う場合
・紙で申告する場合は一律10万円に引下げ(複式簿記で帳簿を整えても、紙申告だと10万円)
・現行の「複式簿記+紙申告で55万円」という区分は実質的に見直される方向
ポイントは、「複式簿記であること」だけでは高い控除を取れなくなり、電子帳簿・電子申告が前提になることです。会計ソフト(クラウド会計)で帳簿をつけ、e-Taxで申告する体制を今のうちに整えておけば、改正後もそのまま最大75万円控除を狙えます。逆に紙申告を続けていると、複式簿記でも10万円控除に下がってしまいます。
※本項は令和8年度税制改正大綱(与党公表)に基づく今後の見通しです。最終的な内容は国会で成立する改正法令で確定します。最新情報は国税庁の公表をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
青色申告は個人事業主だけの制度ですか?
開業届だけ出して、青色申告の承認申請書を出し忘れました。今年は青色にできますか?
複式簿記は難しそうです。簿記の知識がなくても65万円控除は取れますか?
赤字でも青色申告をする意味はありますか?
不動産所得でも65万円控除は使えますか?
8. まとめ
青色申告は、帳簿づけの手間と引き換えに、節税の特典をまとめて受けられる、個人事業主・フリーランスの王道の選択です。要点は次のとおりです。
- 最大65万円控除のカギは「複式簿記+e-Tax(電子申告)+期限内申告」。会計ソフトを使えば実現できる。
- 特別控除だけでなく、家族への給与の経費化・赤字の3年繰越し・30万円未満の一括経費など、事業が育つほど効く特典がある。
- 最大のつまずきは申請の出し忘れ・出し遅れ。開業したら「開業届+青色申告承認申請書」をセットで出す。
- 令和8年度税制改正大綱で、令和9年分から電子帳簿+e-Taxで75万円・紙申告は10万円へ再編の見込み。電子化の準備を今のうちに。
「自分は55万円と65万円のどちらを取れるか」「家族への給与をいくらにすべきか」「赤字をどう繰り越すか」——税理士法人 小山・ミカタパートナーズでは、「日本一、経営者の視点に立てる税理士法人」として、開業時の届出から日々の記帳・申告、改正への対応まで、個人事業主・フリーランスの方に伴走しています。お気軽にご相談ください。
出典・参考資料
- 所得税法 第143条(青色申告)・第57条(青色事業専従者給与)・第70条(純損失の繰越控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.2070「青色申告制度」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
- 国税庁 タックスアンサー No.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
- 令和8年度税制改正大綱(令和7年12月・与党公表)
本記事は、青色申告に関する一般的な情報提供であり、個別の判断に代わるものではありません。控除額の適用要件・申請期限・事業的規模の判定は個別事情により異なります。令和8年度税制改正大綱に基づく見直しは今後の見通しであり、最終的な内容は成立する改正法令で確定します。実際の申告・申請にあたっては、国税庁の最新情報および税理士等の専門家にご確認ください。
発行:税理士法人 小山・ミカタパートナーズ / 文責:代表 小山晃弘(公認会計士・税理士・米国公認会計士)
出典確認日:2026年6月10日
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