不動産を購入する前に考えておきたい不動産取得税の特例!
不動産の購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。
不動産を購入すると、様々な税金が発生します。
消費税や印紙税、登録免許税などがあります。
今回は、その中でも不動産取得税の特例についてご紹介します。
不動産取得税とは?
それではさっそく不動産取得税についてご紹介します。
不動産取得税は、不動産を取得した際に発生する税金です。
さらに新築や増築をした場合もかかりますので注意してください。
納税の方法は、不動産を取得してから半年から1年くらいの間納税通知書が送られてきます。
その納税通知書をもって金融機関に納めなくてはなりません。
不動産取得税は、固定資産税評価額に、4%の税率をかけて算出します。
土地と住宅は平成30年の3月31日までは税率が3%になります。
不動産取得税の軽減措置①
続いて不動産取得税の特例についてご紹介します。
不動産取得税は一定の不動産を購入した場合に税金が安くなる特例があります。
新築の場合は固定資産税評価額から1200万円が差し引かれます。
マイホーム、セカンドハウスなど居住用で住宅全般に適用されます。
ただし床面積が50㎡以上であること240㎡以下の場合に適用されますので注意しましょう。
不動産取得税の軽減措置②
続いては新築用の土地を購入した場合の特例です。
この特例は次のうち、大きいほうを税金から直接減らすことができます。
①45,000円②土地1㎡あたりの固定資産税評価額?課税床面積?3%です。
つまり最低でも45,000円の税金を控除することができます。
この要件としては、
①さきほどの新築の建物の特例の要件を満たしていること
②取得から3年以内に建物を新築すること
③土地を借りて新築した場合は新築1年以内にその土地を取得すること
が要件となっています。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は不動産取得税とその軽減の特例について詳しくご紹介しました。
不動産取得税の特例には様々な条件があるため、取得する前に事前に調べておくことをお勧めします。
税金は、自分の財産にかかわる重要なことでありながら、自分で調べなければ誰も教えてくれません。
是非詳しく勉強してみてください。ありがとうございました。