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2019.08.05

あなたは消費税の確定申告を知っていますか?

あなたは消費税の確定申告を知っていますか?

皆さんは、消費税の確定申告をご存知でしょうか?

今回は、個人が確定申告で行う消費税の申告について、所得税と比較しながら、ご紹介していきます!

納付期限

個人が確定申告で行う消費税の申告は、毎年1月1日から3月31日までになります。

個人が確定申告で行う所得税の申告は、毎年2月中旬から3月中旬までになります。

計算基礎

個人が確定申告で行う消費税は、その年の売上高(課税売上高という)に基づいて、計算されます。

個人事業主の所得税は、その年の所得に基づいて、計算されます。

所得は収入ではなく、収入から必要経費を差し引きしたものになります。

また、住民税は、前年の所得に基づいて、計算されます。

税額計算

消費税はまず、課税売上高に8%の税率を掛けて、預かった消費税を計算します。

そして、支払った消費税を計算し、預かった消費税から支払った消費税を差し引くすることで、納付税額を確定します。

個人事業主の所得税は、その年の所得に基づいて、所得税の税率を乗じて計算します。

所得税は累進課税で、所得の金額が増えるにつれて、税率も上がっていきます。

ただし、赤字の場合は、所得税は発生しません。

消費税は、赤字の場合でも預かった消費税が支払った消費税を上回る限りは、納付税額が出ます。

納税義務者

消費税は前々年(基準期間という)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。

所得税には、このような納税義務の免除はありません。

免税事業者と課税事業者

消費税において、輸出業者は、免税事業者になります。

しかし、預かった消費税より支払った消費税をが多い場合(多額な固定資産を購入した場合)は、課税事業者になることで、還付申告ができます。

よって、多額の固定資産を購入する場合などは、課税事業者選択届出書を提出することで、課税事業者にしてもよいでしょう。

ただし、課税事業者を選択すると2年間は継続適用が必要なので、注意しなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、確定申告で行う消費税申告についてご紹介しました。

消費税の仕組みは、所得税と異なるので、注意が必要です。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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