固定資産税の減税:どうすれば払う固定資産税を抑えられるか?
固定資産税とは、土地や家屋、償却資産に対して、その所在地を管轄する市区町村が課税する税金のことで地方税の一種です。
今回は、固定資産税に関する減税制度について解説します。
固定資産税の免税点について
固定資産税に関する減免制度には、まず、免税点があります。
同一市区町村の区域内にある同一人物が保有する土地、家屋、償却資産について、
- 土地の場合には30万円以下
- 家屋については20万円以下
- 償却資産については150万円以下
である場合、固定資産税は免除されます。
固定資産税評価額について
ここでの固定資産の価額については固定資産税評価額を用います。
固定資産税評価額は、固定資産の所在地の市区町村長が、総務大臣の定める基準に従って固定資産を評価した価額のことです。
固定資産税の納税額は、この固定資産税評価額に固定資産税率を乗じて計算します。
小規模住宅用地の特例について
住宅の用に供に供されている宅地(土地)の場合には、
1戸当たり200㎡までは、固定資産税評価額が本来の額の1/6に、
200㎡を超える部分については本来の価額の1/3に軽減されます。
ただし、200㎡を超える部分について、無制限に固定資産税額が本来の額の1/3になるわけではありません。
固定資産税の1/3の軽減措置を受けられる土地の面積には上限があり、その上限はその土地上に存する建物の面積の10倍までとなっています。
他の固定資産税の減税条件
固定資産税は固定資産の所在地の市区町村(自治体)が課税するので、減免制度も自治体によって様々です。
よって、詳しくは所有する固定資産の所在地の自治体に問い合わせて確認する必要があります。
愛知県に所在するある市の固定資産税の減免措置を上げると、次のようなものがあります。
- 生活保護法上の扶助を受けている方に対する減免措置
- 国又は地方公共団体が買収した固定資産に関する減免措置
- 障害者世帯に対し、固定資産を一定割合以上割引いた賃料で提供している場合の減免措置
- 災害等により被害を受けた固定資産に関する減免措置
- 一定の農地を宅地に転用した上、賃貸用住宅の敷地として利用する場合の減免措置
前納奨励金について
固定資産税は通常は4期に分けて納付します。
例えば、東京都の場合には、6月、9月、12月、2月の各月の4回に分けて納税します。
ただし、原則年4回の分納による納付を、最初の納期に一括して1年分の納税額の全額を一括して納付しても構いません。
この場合、自治体によっては、前納奨励金として、固定資産税の一部の減免を受けることができます。
お金に余裕がある場合には、最初の納期に1年分の納税額の全額を納付して、固定資産税の減免措置(前納奨励金)を受けることがおススメです。