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2019.10.01

住宅を相続時精算課税制度で贈与されると、どれくらいの税金がかかるのか?

住宅を相続時精算課税制度で贈与されると、どれくらいの税金がかかるのか?

相続税対策のひとつに、住宅の相続時精算課税制度というものがあります。
今回は、知っていると役に立つ相続対策の知識についてご紹介していきます!

住宅取得資金の非課税制度について

直系尊属である親より住宅取得のための資金を受け取った場合に受けられる制度が、住宅取得資金の非課税制度であります。

平成28年1月~平成28年9月を一例にすると、良質な住宅用住宅では1,200万円、それ以外の住宅用家屋では700万円の非課税枠があるため、その非課税枠内の住宅取得資金を親より受け取っても課税されないというものです。

さらに、相続時精算課税制を受けることで、2,500万円までの非課税枠も活用することができますので、住宅を取得するための資金には、この2つの制度をとらえておきましょう。

相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度は、贈与の有った時点で親や祖父母が60歳以上である場合に受けることができ、そうでない場合は、贈与のあった親や祖父母の年齢に問わずに受ける場合は、相続時精算課税選択の特例と呼び方が少々変わってきます。

どちらも、両親や祖父母からの財産を受けるのに、2,500万円までは非課税であるという制度です。

住宅取得資金の非課税制度と相続時精算課税制度を選択することで、非課税枠も二つの枠を合わせて活用できるというメリットがあります。
住宅の建て替えなどを検討されている人には、一度ご確認することをおすすめします。

相続時精算課税制度の条件をとらえる!

・贈与を受ける人が、その年の1月1日で20歳以上であること
・直系尊属(父母や祖父母等)からの贈与であること
・住宅の取得に充てる為に金銭の贈与を受け、実際に住宅を建てるためにその金銭を使用していること
・建物の登記簿面積が50㎡以上240㎡以下であること
など

この他いくつかの条件があります。
住宅のための相続時精算課税制度の適用をうけることためには、条件がいくつかあると心がけてください。

実際にどのくらいの税金がかかるの?

相続時精算課税制度を、仮に平成28年1月で良質な住宅な場合について例にとると、 住宅取得の非課税分で1,200万円、相続時精算課税で2,500万円の合計、3,700万円までを非課税として活用できます。

仮に、3,700万円を住宅取得の非課税の制度と相続時精算課税制度を利用できにない場合については、税率20%が課せられ、そこから120万円を差し引いた金額が納める税金になります。
3,700万円×20%―120万円=620万円となります。

まとめ

いかがでしたか?

住宅を相続時精算課税で贈与された場合は、非課税の枠を超えない範囲は税金が課税されませんので、一度ご確認ください。

さらに、相続時精算課税には、条件がいくつかありますので、その条件をすべて満たすことができるかどうかを一度お調べになってから、住宅のための資金の贈与をご検討されることをお勧めいたします。

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