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2019.06.13

個人事業主が覚えておくべき税金4つ!計算方法も教えます

個人事業主が覚えておくべき税金4つ!計算方法も教えます

今回は、個人事業主が納めるべき所得税や事業税、消費税といった税金の基礎的な話と、その計算について、お話していきたいと思います!

所得税

個人事業主が事業により得た収入は、事業所得に区分され、総収入金額から必要経費を差し引いて、計算されます。

この事業所得の金額から、各種所得控除の金額を差し引いた金額に対して、一定の税率を乗じて、所得税額を計算します。

個人事業主の場合、青色申告の承認を受けていると、事業所得の金額から青色申告特別控除の金額を差し引くことが出来ます!

また、給与と異なり、源泉徴収がないので、年に1回で所得税を納税することになります。

さらに、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年分の所得に係る基準所得税額の2.1%の税率を乗じて、計算した復興特別所得税が、通常の所得税に加算されます。

住民税

住民税は、所得税と同様に計算され、道府県民税と市町村民税の2つに分かれています。

また、所得税と異なり、自分で申告納付を行う必要がありません! 住民税は、前年の所得に基づいて、計算されてきます。

よって、住民税は確定しており、今年の所得に関わりなく、計算されます。

通常は年4回に分けて納付する形で、納付書が送付されてきます。

事業税

事業税は、所得税の計算の基礎となる事業所得に基づいて、年290万円の事業主控除の金額を差し引いた金額を課税標準とし、事業の種類により、一定の税率を乗じて計算されます。

消費税

基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者は、消費税を納める義務が免除されます。

基準期間とは、その事業年度の前々事業年度になります。

また、基準期間(前々年)の売り上げが5,000万円以下の場合、みなし仕入れ率を用いて、仕入税額控除(売上に関わる消費税から控除出来る金額)を計算出来ます。

まとめ

個人事業主には、さまざまな税金が課せられます。

特に、所得税と消費税は、申告が必要です。

所得税は、3月中旬、消費税は3月31日が期限となっています!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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