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2019.06.09

青色申告で65万円の控除!?節税の出来る個人事業主になろう!

青色申告で65万円の控除!?節税の出来る個人事業主になろう!

確定申告方法には、青色申告と白色申告の2つが存在しますが、今回は個人事業主が青色申告をすることによって、得られるメリットについて詳しく見ていきます!

最大65万円の控除が出来る青色申告控除

個人事業主が青色申告することで得られる最大のメリットは、青色申告控除です。

青色申告控除を受けるには、一定の条件による帳簿を付けて、決算書を提出しなければなりません。

帳簿のつけかたで、10万円控除か65万円控除かに分かれます。

ここでは、65万円の控除を受ける条件を確認します。

条件は、以下の4つになります。

  1. ①複式簿記により、取引の内容を記録する
  2. ②決算書(貸借対照表と損益計算書)を添付する
  3. ③事業所得や不動産所得を生ずべき事業者である
  4. ④期限内に申告している

家族の給与を全額経費にできる青色申告の専従者給与!

個人事業主が商店を経営する場合、家族が仕事の手伝いをするケースが多くなります。

その際に、個人事業主は家族に給与を支払いたいと思うでしょう。

そこで、役に立つのが専従者給与という青色申告特有の制度です。

基本的には、家族への給与は経費にすることが出来ませんが、専従者給与を使うことで家族への給与を全額経費にすることが出来るのです。

しかし、専従者給与を適用するには、働いてくれている家族が専従者と認められなくてはなりません。

専従者として認められる条件としては、以下の3つになります。

  1. ①年間のうち6ヶ月以上はその事業に従事すること
  2. ②その年の12月31日現在で、年齢が15歳以上であること(ただし、学生は原則不可)
  3. ③個人事業主と生計を一つにして暮らしている配偶者や親、祖父母、子供であること

青色申告の専従者給与の場合、さらに青色事業専従者給与に関する届出書を3月15日までに税務署に提出しなければなりません。

この提出を行えば、青色事業専従者給与の全額を経費に出来ます。

ただし、配偶者や両親を専従者にする場合でも、支払う給与に見合う仕事を現実的に行っている必要があります。

よって、出勤簿や日報などをつけて、勤務実態の把握ができれば、税務調査対策になります。

赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除

青色申告を行って赤字が出た場合、その赤字分を翌年以降、3年間は繰り越すことが出来ます。

その繰り越し分が、黒字が出た場合に充当することが青色申告だと可能になります!

まとめ

青色申告をすることによって、様々な特典を受けることが出来ます。

複式簿記などの条件もいくつかありますが、とてもお得ですので個人事業主の方は是非、活用してみてください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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