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2019.11.23

最大65万円の控除!青色申告特別控除

最大65万円の控除!青色申告特別控除

所得を青色申告する主だったメリットとして挙げられるのが『青色申告特別控除』の存在です。

なんといっても、最大65万円の大きな控除が受けられることが最大の魅力でしょう。

今回は『青色申告特別控除』の要件やメリットなどを紹介しましょう。

1 基本はつまり『青色申告』をしていること!

青色申告特別控除を受ける要件については、国税庁のホームページで以下のとり説明されています。

①不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること

②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に沿った記帳をしていること

③②の記帳に基づいて作成した賃借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、控除適用額を記載して法定申告期限内に提出すること

分かりにくいので、もう少しやさしい言葉で説明しましょう。

まずは①。

「不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること」ですから、アパートの賃貸やそのほかの事業で収入を得ていればOK。

次は②。

「正規の簿記の原則」とは『複式簿記』のことです。

複式簿記とは、例えば水道代を1万円支払った場合には『水道代』と『現金』の2つの科目に記帳していく方法のことを指します。

これに対して単に「水道代を1万円支出した」とだけ記載する方法を単式簿記といいます。

また、現金の出し入れを基準とする『現金主義』の会計は対象外で、取引が発生した時点で収益や費用を計上する『発生主義』の会計が対象とされています。

最後に③。

複式簿記によって作成された『賃借対象表』と『損益計算書』を添付して、確定申告の期限内に税務署に提出しなくてはなりません。

賃借対照表は、資産、売掛金などによる合計額と、負債や純資産による合計額を一致させて「現金はいくらあるのか?借入金はいくらなのか?」を明確に示した表です。

損益計算書は、収益と費用によって会社の利益を算出したものです。

これらを総じてみると、つまり事前に税務署に申請をして『青色申告事業者』になっていることだといえます。

青色申告をしていない事業者は、確定申告で『白色申告』をすることになりますが、青色申告は白色申告と比べると必要経費として計上できる科目と所得金額から控除される科目が増えるというメリットがあります。

なお、青色申告特別控除を受けるには上記の3つの要件全てをクリアする必要がありますが「青色申告をしているが単式簿記だ」とか「要件は満たしているが期限を過ぎて申告した」というふうに一つでも要件から外れている場合は控除額が10万円になってしまいます。

最大限の特別控除を受けるには、3つの要件の全てを満たす必要があることを覚えておきましょう。

2 65万円の特別控除によるメリットは?

年間の所得から65万円もの大きな控除を得ることで、様々なメリットが享受できるようになります。

まずは何といっても「所得税の減税」でしょう。

白色申告の場合は0円、青色申告でも単式簿記などの場合は10万円しか受けられない特別控除が、先に挙げた3つの要件を満たすだけで65万円もの大きな控除が受けられるようになるのです。

所得額が下がることでもうひとつ、別の税金を軽減することができます。

それが「住民税の減税」です。

住民税の税率は平成19年の改正によって全国で一律の「課税所得×10%」なので、65万円の特別控除によって6万5,000円が減税されることになります。

さらに「国民健康保険の保険料軽減」も挙げられます。

国民健康保険の保険料は「所得額-基礎控除33万円×所得割率」で算出されるので、所得額が65万円も控除されることで保険料が軽減できます。

3 まとめ

今回は青色申告特別控除について紹介しました。

最後におさらいです。

・青色申告特別控除は65万円もの大きな控除を受けられる

・大きな控除によって、所得税や住民税の減税、国民健康保険の保険料軽減というメリットを受けられる

・青色申告特別控除の最高額65万円を受けるには、不動産所得や事業所得を複式簿記で記帳し、賃借対照表と損益計算書を添えて期限内に確定申告することが要件であり、ひとつでも要件を満たしてない場合の控除額は10万円になる

これから青色申告特別控除を受けようと考えている方は、まずは青色申告の申請や複式簿記への移行などを計画していく必要があります。

事業の規模にもよりますが、特に単式簿記から複式簿記への移行は、税理士への相談や依頼が必要になります。

より多くのキャッシュを手元に残せるように、できる限りの制度をもれなく利用して、しっかりと節税をしていきましょう。

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