青色申告と白色申告の違いって何?
皆さんは、確定申告を行う方法に「青色申告」と「白色申告」の2種類存在することをご存知でしょうか?
この2つには同じ確定申告でも、大きな違いがあります。
今回は、そんな青色申告と白色申告について詳しく見ていきます!
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の大きな違いは、帳簿の付け方になります。
白色申告の場合であれば、簡易的な単式簿記という方法でいいのですが、青色申告の場合は単式簿記より複雑な複式簿記という方法で記帳を行わなければなりません。
青色申告は面倒な複式簿記の代わりに、青色申告特別控除という最高で65万円の控除を受けられる制度が存在します。
さらに、事業所得に損失が発生した場合、申告書を提出することで、翌年以降3年間の繰越控除というものが認められています。
つまり、翌年に多くの黒字が発生したとしても、前年度の損失を差し引きすることができるということになります。
一方、白色申告の場合は、繰越控除が認められていないので、前年度Aが赤字で翌年度が黒字だった場合、その黒字部分の所得にそのまま課税されてしまいます。
さらに、特別な所得控除は存在しません。
よって、多くの個人事業主はこれらのメリットを受けるために青色申告を選択しています。
白色申告を選択する人は、帳簿をつけることを面倒だと思っている人や収入が多くない場合がほとんどです。
この通り青色申告の場合、帳簿を細かくつける代わりに控除というメリットが受けられるのですが、帳簿をつけることに関しては、会計ソフトを活用すれば、日々の取引を入力するだけで自動的に必要な書類を作成してくれます。
簿記というと専門的な知識が必要だと思いがちですが、基本的なことさえ押さえてしまえば、あとは会計ソフトにお任せでほぼ完了します!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
平成26年より全ての白色申告者に対しても記帳義務が生じるようになったため、白色申告を行うメリットは少なくなりました。
そういう意味では、節税のメリットが大きい青色申告を選択した方がお得と言えます。
最後まで読んで頂きありがとうございました。