不動産売却時に知っておきたい!譲渡所得税とは
譲渡所得税とは、土地や建物などの不動産、株式などの有価証券、金や宝石などの貴金属、漁船、機械器具、漁業権などの資産を譲渡した場合に、その譲渡から得られる所得(利益)に対して課税される税金のことを言います。
今回は、不動産を売却した場合の譲渡所得税を中心として解説していきます!
譲渡所得とは
譲渡所得税額を計算する場合には、まず、譲渡所得を算定します。
譲渡所得は、譲渡から得られた収入から、譲渡した資産の取得費用と譲渡費用(仲介手数料や測量費、契約書の印紙代など)を差し引いた金額となります。
例えば、1,000万円で購入した土地を1,500万円で売却したとします。
この土地の売買のための仲介手数料が50万円、測量費用が50万円、その他の譲渡にかかる費用が5万円とします。
この場合、譲渡所得は、1,500万円−1,000万円−(50万円+50万円+5万円)=395万円となります。
この金額が譲渡所得となります。
譲渡所得税率について
不動産を売却した場合に係る譲渡所得税については、売却した不動産の保有期間によって税率が異なります。
売却した不動産の保有期間が5年以下の場合には、短期譲渡所得税率が適用されます。この短期譲渡所得税率は、国税が20%、住民税9%となります。
合計39%を譲渡所得に乗じた金額が譲渡所得税額となります。
一方、保有期間が5年超の資産を譲渡した場合には、長期譲渡所得税率が適用されます。
その税率は国税10%、住民税5%の合計15%となります。
なお、短期の場合も長期場合も、算定された譲渡所得税額に2.1%を除した復興特別所得税が、平成25年から平成49年までの期間、別途徴収されます。
居住用不動産を譲渡した場合の特例について
居住の用に供していた不動産を譲渡した場合の譲渡所得税については、様々な特例が設けられています。
まず、居住用財産を譲渡した場合には、長期・短期の区別なく、3,000万円までの特別控除が受けられます。
この特例に該当する場合には、3,000万円までの譲渡所得が非課税となります。
また、10年以上保有した居住用不動産を譲渡した場合で一定の要件を満たすと、居住用財産の軽減税率の特例を受けることができます。
この特例を受けた場合、長期譲渡所得のうち6,000万円以下の部分についての税率が10%、6,000万円超の部分についての税率が15%と軽減されます。
この特例は上記の3,000万円特別控除と併用可能です。
さらに、居住用財産を売却した代金で、新たに居住用財産を購入した場合で、一定の要件を満たす場合には、買い替え前の居住用財産の価額が買い換え後の居住用財産の価額を上回る場合に、その差額分のみ譲渡所得税を課税するという特定の居住用財産の買替え特例もあります。
この特例を利用すると、居住用財産を買換えた場合で、買換え後の居住用財産の方が買い替え前のそれよりも高額の場合には、譲渡所得税を支払う必要はありません。
不動産に関する譲渡所得税は分離課税です
動産などを譲渡した場合の譲渡所得税は総合課税となりますが、不動産を譲渡した場合には、分離課税となります。
総合課税の場合には、不動産所得、事業所得、山林所得に赤字がある場合、その赤字分を譲渡所得から控除できます。
しかし、不動産を譲渡した場合の譲渡所得税は分離課税となっています。
従って、原則として、譲渡所得が発生した場合には、事業所得など他の所得が赤字でも、それとは無関係に譲渡所得金額に譲渡所得税率を乗じた金額の納税が必要になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、譲渡所得税について詳しくご紹介しました。
皆様も不動産を売却する時などは、注意してください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。