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2019.12.25

バリアフリーの減税について

バリアフリーの減税について

バリアフリー 減税の概要と減税措置について、確認してみましょう。

概要

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定個人が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

控除額の計算は3を参照してください。

なお、平成26年3月31日までの間にその者の居住の用に供した場合には、前年分においてこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。

要件

個人がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。(一部)

この住宅特定改修特別税額控除は、「居住者」がバリアフリー改修工事をした場合、又は「非居住者」が平成28年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った場合に受けることができます。

(1)自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。

(2)バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

(3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(4)バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定個人であること。

イ 50歳以上の者

ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者

ハ 所得税法上の障害者である者

税額控除

(1)平成26年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

※バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

(2)平成21年4月1日から平成26年3月31日までの間に居住の用に供した場合

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、次のいずれか少ない金額(最高200万円(平成24年分は最高150万円))の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。

イ バリアフリー改修工事に要した費用の額(※)

ロ バリアフリー改修工事の標準的な費用の額

手続き

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。(一部)

(1)住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

(2)住民票の写し(要介護認定若しくは要支援認定を受けている者、障害者に該当する者又は65歳以上の親族と同居している者の場合は、その同居する親族についても表示されているもの)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1220.htm

まとめ

バリアフリー 減税は家族に要介護者がいて、家の改修を行った場合、おとくな税制度です。

要件を確認したうえで適用する場合は、必要な手続きを踏んで、確定申告を行いましょう。

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