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2019.10.29

相続税を物納で払うための条件について。現金では足りない場合

相続税を物納で払うための条件について。現金では足りない場合

相続税の納付期限は、原則として相続の開始を知った時の翌日から起算して10か月以内です。

そして、相続税の納付は現金納付が原則です。

しかし、この条件で相続税を納付することが困難だという場合もあります。

そのようなケースでは、相続税の物納が考えられます。

相続税の物納とは

相続税の物納とは、相続税を金銭以外の財産で納めることをいいます。

相続税の納付は金銭で行うのが原則です。

相続税の申告期限までに税務署に物納申請書を提出し、税務署から物納の許可を受けた場合には、例外的に、相続税を不動産等の金銭以外の財産で納税することが可能になります。

相続税の物納を使う場面

しかし、例えば、高額な不動産を相続した場合で、相続した財産に占める金銭の割合が非常に少ない場合等は、現金で相続税を支払うのが困難だというケースもよく起こります。

物納ができる財産について

ただし、金銭以外の財産で有れば何でも物納が可能かというと、そうではありません。

物納ができる財産には制限が設けられており、また、優先順位も設けられています。

物納が可能な財産のことを「物納適格財産」といいます。

物納適格財産

さて、相続税の物納が可能な財産とその順位は次のとおりです。

  1. 国債、地方債
  2. 不動産、船舶
  3. 社債、株式、証券投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券
  4. 動産
  5. 特定登録美術品

物納できる順位は、

第一順位が1と2
第二順位が3(1と2に適当な財産がない場合)
第三順位が4(1と2と3に適当な財産がない場合)となっています。

なお、⑤については、順位にかかわらず、税務署は物納を許可できるようになっています。

延納について

相続税を金銭で納めることは可能だが、相続があったことを知った日の翌日から起算して10か月以内の法定納付期限までに納めるのが困難だという場合もあります。

そのようなケースでは、相続税の延納の利用が考えられます。

延納の要件

相続税の延納とは、以下の4つの要件を満たした場合のみ、相続税の分割納付が可能になります。

  1. 納めるべき相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭で納めることが困難な事由があること
  3. 担保を提供すること
  4. 申告期限までに延納申請書を提出すること

延納できる期間

延納ができる期間は、原則5年以内ですが、相続財産中に不動産が占める割合が高い場合等は、例外として、最高で20年まで延納が可能です。

利子税を払わなくてはいけない!

なお、延納をした場合には、本来の相続税額のほかに、利子税の支払いが必要となります。

利子税の割合は、延納期間と相続財産に占める不動産の割合に応じ原則1.2%~6.0%となります。

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