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2019.12.24

個人事業主への税務調査について

個人事業主への税務調査について

個人事業主に対して、税務署が税務調査を行う場合について、確認してみましょう。

税務調査の手続き

税務調査の手続きは、以下の手順で行われます。

事前通知

税務調査に際しては、原則として、納税者に対し調査の開始日時・開始場所・調査対象 税目・調査対象期間などを事前に通知します。

その際、税務代理を委任された税理士に 対しても同様に通知します。

なお、合理的な理由がある場合には、調査日時の変更の協議を求めることができます。

ただし、 税務署等が保有する情報から、事前通知することにより正確な事実の把握を を困難にする 、又は調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前に通知せずに税務調査を行うことがあります。

身分証明書の提示等

税務調査のため、調査担当者が事務所や事業所等に伺う際には、身分証明書と質問検査章 を携行し、これらを提示して自らの身分と氏名を明らかにします。

質問事項への回答と帳簿書類の提示又は提出

税務調査の際には、質問検査権に基づく質問に対して正確に回答してください。また、 調査担当者の求めに応じ帳簿書類などを提示又は提出してください。

なお、質問事項に対し偽りの回答をした場合若しくは検査を拒否した場合、又は正当な理由がなく提示若しくは提出の要求に応じない場合、あるいは、偽りの記載をした帳簿書類の提示若しくは提出をした場合などについて、法律に罰則の定めがあります。

(注) 質問検査権行使の一環として、調査担当者が帳簿書類などの提示又は提出の要求をできることが法律上明確化されています。
・帳簿書類の預かりと返還
調査担当者は、税務調査において必要がある場合には、納税者の承諾を得た上で、提出された帳簿書類などをお預かりします。

その際には、預り証をお渡しします。 また、お預かりする必要がなくなった場合には、速やかに返還します。

取引先等への調査

税務調査において必要がある場合には、取引先などに対し、質問又は検査等を行うことがあります。

税務調査に来るタイミング

個人事業主に対して、税務署が税務調査を行うのは、事業の売り上げが伸びているときや、申告している所得金額の変動が激しい時です。

税務調査は事前に通知されてくるので、お互いの都合を確認して、日程を決めるべきでしょう。

まとめ

個人事業主であっても、税務署が税務調査を行う場合はあります。

よって、帳簿や領収証の整理は普段からきちんと行っておくべきでしょう。

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