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2019.09.21

確定申告の延滞税はどのくらいかかるの?

確定申告の延滞税はどのくらいかかるの?

確定申告には申告期限と納付期限とあるのですが、納付期限を守らなかったときに、一日でも過ぎた場合に発生するのが延滞税であります。
滞納している日数で延滞税の金額は違ってくるのですが、実際どのくらいかかるのでしょうか?
延滞税を知ることは、納付期限を守ることが節税になるこということの理解を深めることになりますので、ぜひご覧ください。

延滞税の他にもある追徴課税!

確定申告を申告期限までに行わない、申告漏れがあった場合などのも、申告期限を過ぎた場合の延滞税にさらに上乗せされる加算税がいくつかあります。

期限内申告の場合で更生や修正申告が行われた場合で、加算税率が10%または15%となる追徴課税を、過少申告加算税と言われます。

重加算税は、仮装隠蔽している事実があった場合に追徴課税されるものを重加算税と呼び、期限内申告で35%、期限後申告で40%を追徴されます。

延滞税は、納付期限を守らなかった時点で発生して、滞納日数により計算され、状況により修正等があった場合は、プラスされる形で、過少申告加算税や重加算税も加わる場合もあります。

実際の延滞税はどのようになっている?

延滞税は納付期限を過ぎた時点で、滞納日数に応じて計算されます。

納付期限の翌日から2カ月までは、年『7.3%』または『特例基準割合+1%』のいずれか低い割合
納付期限の翌日から2カ月後からは、年『14.6%』または『特例基準割合+7.3%』のいずれか低い割合

特例基準割合は、前々年の10月~前年9月までの各月の銀行の新規短期貸出約定平均金利の合計を12で割ったもので、財務大臣が前年の12月15日までに告示する割合に、年1%の割合を加えた割合のことを指しています。

ちなみに、平成27年1月1日~平成27年12月31日の特例基準割合は、納付期限2カ月まで2.8% 、納付期限2カ月経過後は9.1%となっておりますので、明らかに、2カ月までに納めることが、節税に繋がります。

計算例では、納付期限の2カ月で納付をする例で、確定している本税が1,205,000円の場合、1万円未満を切り捨てのため、120万円が延滞税計算の基準になります。
※120万円×2.8%×2カ月/12カ月=5,600円

期限内申告で納付期限を過ぎ2カ月で納めたケースでは、上記のような計算例になります。

まとめ

期限内申告を行うことで、様々な加算税を軽減できますので、まずは期限内申告を行い、納付期限を守るように心がけましょう。
納付期限を2カ月経過前までは、同じ延滞税でも低めの割合になることを意識して、もしも納付期限が過ぎても、早めに納めるようにすることで、節税にも繋がります。

所得税には延納制度もありますので、最初に半分を納め、後から、半分というような選択も可能です。
納付期限を過ぎた分には、延滞税はつくのですが、納付期限まで納める半分だけは、延滞税の対象外ですので、全額を延滞するよりも、延滞税が抑えられます。

以上、確定申告の延滞税についてご紹介しました。

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