エステの自宅開業。確定申告で方固定資産税はどうする?
エステサロンを個人事業として、自宅で開業している方も少なくないのではないでしょうか?
以外と知らないことが多い固定資産税ですが、
計算方法など、確定申告の際に固定資産税の取り扱い方法について解説します。
賦課課税方式と申告納税方式
それではさっそく固定資産税についてご紹介します。
そこでまずは固定資産税を知るうえで最も重要な税金の種類についてご紹介します。
税金の計算方法には、申告納税方式と賦課課税方式という方法がとられています。
申告納税方式は文字通り、納税者の方が自分で計算をして申告書類を作成して税金を納める方式です。
代表的なものに所得税、消費税、法人税などがあります。
一方で、賦課課税方式の場合は、国や地方公共団体があらかじめ計算をしてくれて、その計算された税金を納めるといった方式です。
この代表的なものが「固定資産税」になります。
つまり固定資産税は所得税のように確定申告を作成する必要はありません。
賃貸の場合は、固定資産税はかかりません
ここまでで固定資産税が、賦課課税方式の税金であり確定申告書類を作成する必要がないことが分かりました。
続いては固定資産税の概要についてご紹介します。
固定資産税は1月1日の時点で土地や家屋を所有している人が支払わなければならない税金です。
つまり1月1日以降に土地や建物を売却した場合は、あなたに固定資産税の通知が来ます。
マンションやアパートなどの賃貸の場合は、所有をしていないので固定資産税はかかりません。
固定資産税は個人事業主の場合、自分の事業所の固定資産税を支払う場合は経費として認められています。
勘定科目は「租税公課」で処理するのが一般的です。忘れずに経費に入れましょう。
固定資産税=「固定資産税評価額」×1.4%
最後に固定資産税の計算方法についてご紹介します。
固定資産税は、「固定資産税評価額」×1.4%で計算されます。
この固定資産税評価額は国土交通省が定める土地の価格のおよそ70%の割合で評価された金額です。
土地の場合は宅地の場合は税が優遇されます。
住宅用の土地で「小規模宅地」に該当した場合は固定資産税評価額が6分の1になります。
小規模宅地とは「住宅1戸あたり200㎡以下の部分のことです。
固定資産税は土地と家屋を両方持っている場合にはその両方に固定資産税がかかります。
家屋の評価額は固定資産課税台帳に記載された課税標準評価額をもとに計算されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回はエステサロンなど自宅で開業している場合など、固定資産税の金額を気にされている方を対象に、固定資産税について概要から計算方法まで詳しくご紹介していきました。
固定資産税は賦課課税方式で、ごくまれに間違って計算されることもありますので注意してみていきましょう。