News

  • TOP
  • ニュース
  • 【エステ事業者必見】個人事業に関わる税金
2019.08.10

【エステ事業者必見】個人事業に関わる税金

【エステ事業者必見】個人事業に関わる税金

 

個人事業主として、エステを開業している方も少なくないかと思います。

 

エステ事業者様の税金に関するサポートを多くさせて頂いている中で、

個人事業主で収めるべき税金や種類についてわからない声を多くお聞きします。

今回はエステ事業者・個人事業主様必見の、個人事業に関する税金をまとめました。

 

住民税は、前年の給与によって決まる

それではさっそく個人事業主の方が納める義務のある税金についてご紹介します。

まず、もっとも代表的な税金に所得税と住民税があります。

所得税は確定申告によって計算します 所得税はその年の1月1日~12月31日までに得た所得をもとに計算され、翌年の3月15日までに納めます。

 

一方住民税は、前年の所得をもとに計算されます。

また住民税は、所得割と均等割りの2種類があります。このうち均等割りに関しては、たとえ所得が出ていなくても納めなければなりませんので気をつけましょう。

 

消費税は、1000万円を超えたら

続いて代表的な税金に消費税があります。
ただし消費税は、すべての個人事業主の方が納めないといけないというわけではありません。

 

消費税は2年前の消費税がかかる売り上げ(課税売上)が1000万円を超えている事業主の方のみが納めないといけません。
逆に言えば、1000万円以下の方の場合は納める必要がないのです。

また2年前というのもポイントです。

 

消費税は、売り上げにかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた金額を納めます。
つまり仕入れに消費税がかからない事業の場合は、消費税の金額が大きくなりますので注意をしましょう。

納期限は翌年の3月31日です。

 

個人事業税

最後にご紹介するのが、個人事業税です。

これは知らない方も多いのではないでしょうか?

 

個人事業税は住民税と同じ「地方税」です。かわって所得税と消費税は「国税」です。

国税と地方税では納める場所が違い、地方税の場合は地方公共団体に収めます。

 

個人事業税は8月と11月に納付をします。もしあなたが確定申告をしていれば、8月に「納税通知書」が送られてきます。

この通知書に11月分の金額も記載されおり、個人事業税は経費になります。

勘定科目は「租税公課」で処理をするのが一般的です。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は個人事業主に関する税金についてご紹介しました。

個人事業主の方の税金はたったの4種類です。簡単に覚えることができます。

 

今後も個人事業主・エステ事業者のみなさまにとってお役に立てる情報を提供していきます。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

トップへ戻る
クリックでナビゲーションを閉じます。