不動産所得がある方!確定申告ちゃんと出来てますか?
賃貸経営で家賃収入などの不動産収入があれば、確定申告しなければなりません。
ただし、給与所得について年末調整を受けた人で、不動産所得と給与・退職所得以外の所得の合計金額が20万円以下である場合には確定申告する必要はありません。
不動産収入や不動産投資で収入のあるサラリーマン大家の場合、確定申告で「特別徴収」を選択した場合、勤め先の人事部門に「 不動産所得 」があることは知られてしまいます。
どうしても知られたくない方は、確定申告の際に「普通徴収」を選択し、自分で住民税を計算する方法もあります。
確定申告はそんなに難しくはありません。ぜひご自分で申告してみてください。
初めての申告は四苦八苦するかもしれませんが、一度経験してしまえば、次年度から楽にご自分で申告できることと思います。
確定申告の準備
日々、収入と支出について、きちんと帳簿を作成しておきましょう。
現金で家賃収入や経費をやり取りした際は必ず、領収書などの書類を保存します。
交通費など領収書のない費用は、支払い記録を作成しましょう。
給与や生活費などのほかの収支と明確に区別する必要があるので、家賃収入等や各種支払いに関しては、賃貸経営の専用口座にまとめておくと管理がしやすいです。
不動産所得を計上する
個人が不動産の賃貸経営で、家賃やそのほかの収入を得ると、その利益は「不動産所得」となります。その不動産所得に税金がかかってきます。
不動産所得=不動産収入―必要経費
不動産収入とは
1月1日~12月31日までの間に得た、家賃・管理費(共益費)・礼金・更新料・敷金・保証金のうち返還の必要がないことが、確定しているものの合計金額から必要経費を差し引いたものが不動産所得となり、課税対象となります。
賃貸経営での必要経費とは
不動産収入を得る為に必要な費用のことです。
具体的には、次のようなものがあります。
減価償却費:建物や設備の経年による価値の減少相当額
租税公課:固定資産税・都市計画税、印紙税など
支払い利子:賃貸経営を開始してからの借入金(ローン)の利子
管理委託費:賃貸物件の管理を委託中の不動産会社への管理費用
修繕費:建物・付属設備の修理やリフォーム費用
損害保険料:建物にかけた火災・地震保険など
通信費:入居者・不動産会社への電話代・郵便代など、連絡で発生した費用
旅費交通費:賃貸経営(入居者募集や管理)での移動の費用
宣伝広告費:不動産会社への仲介手数料や広告費などの費用
水道光熱費:貸主負担がある場合の水道代や電気代など
注意:
リフォーム費用のうち、不動産価値を高める賃貸物件に、新たに設備や機能を付加し、価値を高めるようなリフォームに対しては、物件の取得原価と見なされ「減価償却費」の対象となります。
減価償却とは、建物や設備などの資産の取得時、修繕時にかかった費用を必要経費とせず、耐用年数で分割して必要経費とすること。算出方法は資産ごとに税法で定められています。
確定申告について
確定申告の申告期間
- ・翌年2月16日~3月15日まで(曜日によって変わる年もある)の1カ月間。
申告書類
- ・国税庁のサイト内「所得税(確定申告等作成コーナー)」内の申告書類をプリントアウト
- ・直接税務署でもらう
申告書提出方法
- ・税務署の窓口へ持参
- ・e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申請
- ・郵送
確定申告については、国税庁のサイトの該当ページに詳細な説明が掲載されているので参考にしましょう。
不明点がある際は、是非ご相談下さい。
まとめ
不動産所得のある方は、必ず確定申告をしてください。
その際に、必要経費などが分からなくなった場合、本記事を見返してみてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。