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2019.08.25

不動産売却益 税金

不動産売却益 税金

 

あなたは現在不動産の売却を検討していませんか?

 

もしそうであれば、知らないと損する情報がありますのでご紹介します。

それは不動産売却時の税金についてです。税金は専門的な知識が必要ですので、分かりづらいことも多いです。

そこで今回は分かりやすく、不動産売却時の税金についてご紹介します。

 

所得税、住民税、復興税が発生

それではさっそく不動産売却時の税金をご紹介します。

 

まずは不動産売却時にどのような税金がかかるのでしょうか?

 

不動産売却時には様々な税金がかかります。なぜかというと、不動産を売却すると、その売却したお金を儲けとして判断するからです。「譲渡所得」に該当します。

所得を得た人に対しては税金が課せられます。それが「所得税」です。

所得税が発生する場合にはそれに伴って「住民税」がかかります。

さらに平成49年まで所得税の2.1%の「復興税」がかかります。以上の3点が主だった税金になります。

 

譲渡所得とは、不動産を売って得た金額

不動産の売却した儲けが譲渡所得に該当することが分かりました。それでは続いて「譲渡所得」についてご紹介します。

 

譲渡所得は簡単な計算式は次のような式になります。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)です。

 

ここで譲渡収入とは、不動産の売却収入金額のことです。
取得費とは、不動産の購入金額や、仲介手数料、不動産の登録免許税、不動産取得税、印紙税、さらに増築費などが該当します。

 

もし領収書などがない場合は、収入金額の5%が取得費になります。
譲渡費用は不動産の売却時に発生した費用です。例えば、立ち退き料や仲介手数料、測量費や印紙代などです。

 

短期譲渡所得と長期譲渡所得とは?

譲渡所得の計算方法は分かって頂けたかと思います。

さらに譲渡所得は、いつ売却するかによって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」にわけなければなりません。

 

売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超えている場合は「長期譲渡所得」に該当します。

長期譲渡所得は所得税が15%で住民税が5%です。短期譲渡所得の場合は所得税が30%と住民税が9%となります。

 

なんと、長期譲渡所得と短期譲渡所得かどうかで約2倍もの税率が変わってしまいます。

もし、あなたがすぐに売却しなくてもよいのであれば、5年を超えての売却の方が税金が安く済みます。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は不動産の売却を検討されている方を対象に不動産売却時に係る税金で特に所得税と譲渡所得についてご紹介しました。この記事を参考に売却時期を検討して頂けましたら幸いです。

 

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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