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2019.06.30

5年を境に大きく変わる!不動産売却税について

5年を境に大きく変わる!不動産売却税について

導入

あなたは、自分の持っている不動産の売却を検討していませんか?

もしそうならば、今回の記事は、あなたのお役に立つことでしょう。

不動産を売却する際には税金が発生します。

今回は、この不動産売却時にかかる税金についてご紹介していきます!

不動産の売却時の税金

それでは、さっそく不動産売却時の税金についてご紹介していきます。

まずは、売却時にどのような税金が発生するかを見ていきましょう。

不動産を売却すると、その売却は「収入」と考えられてしまいます。

そのため、この「収入」に対して、所得税と住民税が発生するのです。

不動産の売却は「譲渡所得」に該当します。

通常の所得税と住民税は、給料などの他の所得と合算して計算しますが、この不動産売却の場合は、少し計算方法が異なります。

なお、不動産売却時には消費税が発生します。

原則的には、この所得税と住民税だけです。

長期譲渡所得と短期譲渡所得とは?

それでは続いて、売却にかかわる譲渡所得を詳しく見ていきます!

譲渡所得は「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類されます。

この分類は、「所有期間」によって分類されています。

所有期間が5年以下の場合が「短期譲渡所得」。

所有期間が5年を超えると「長期譲渡所得」になります。

「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」では、所得税と住民税の両方ともの税率が変わってきます。

長期譲渡所得は、所得税が15%で住民税が5%の合計20%の税率がかかります。

短期譲渡所得は、所得税30%で住民税が9%の合計39%の税率がかかります。

長期譲渡所得のほうが、税率で比較すると断然お得です!

お得な特別控除

最後に、譲渡所得のお得な特例をご紹介します。

まず、平成21年~平成22年までに土地などを購入している場合です。

この土地の所有期間が5年を超えて、つまり長期譲渡所得として売却する場合は、譲渡益から1,000万円が控除されます。

もし、この期間に購入した土地などがある場合は、5年超での売却をお勧めします。

そのほかの特別控除として、公共事業のために土地などを売却した場合は、5,000万円が特別控除されます。

自己の居住用の財産を売却した場合は、3,000万円の特別控除を受けられますので是非、ご活用下さい!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産売却にかかる税金についてご紹介しました。

不動産にかかる税金は、所得税と住民税で譲渡所得に該当します。

さらに、譲渡所得は所有期間が5年以下かどうかで、税率が大きく変わることを覚えておきましょう!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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