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2019.10.02

相続税計算するとき、相続した不動産の価値を評価するのはどのようになる?

相続税計算するとき、相続した不動産の価値を評価するのはどのようになる?

不動産を相続する場合に、不動産の価値を評価する方法を知ることで、実際の相続税の対策も可能になり、節税対策の備えにもなります。どんなポイントがあるご紹介していきます。

土地の価値とはいったい、どのように計算される?

不動産には、土地、建物、マンションなどがありますが、そもそもどのように価値を評価されているかご存知ですか?

・土地・・・路線価もしくは倍率方式で決定。路線価がない場合は倍率方式になります。

土地が面している道路に付けられた価格を基準に、評価額を計算するのが路線方式 →路線価と補正率と面積がもとになります。

宅地の固定資産評価額に倍率表の一定の倍率をかけて、評価額を算出するのが倍率方式 いずれかの方式で、土地の評価が計算されます。

建物はいったいどのような不動産評価に?

建物は、市町村役場で発行される固定資産課税評価の証明書に記載されている固定資産税の評価額が該当します。

家屋は課税時期までの建設費用の7割で評価され、塀や門などの設備は家屋と別に評価され、庭園設備として調達価額の7割で評価されます。

ちなみに、賃貸アパートなどは、借家人分の権利だけ評価額が減額となり、自家用家屋の評価額から借地割合を控除した金額です。

借地権は割合が3~4割で、貸家は自家用家屋の6~7割の評価です。

不動産の評価は専門的知識が必要に!

相続税の中でも、不動産の評価は常に変化するため、実際にその相続の時点でないと評価することができません。

但し、有資格者への事前の相談などで、その建物や土地の相続税の予測から、生前にとれる対策もあるため、一度相談を行ってみるのもよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?

不動産の評価は専門的な知識も必要ですが、事前に知ることで、自分が実際に相続する可能性のあるものから、相続税対策も可能になります。

生前にできる対策も様々あるので、一度、有資格者への相談をするために、固定資産の課税明細書をご確認するところから始めてみてください。

また、他人に貸している土地は、自家用地よりも低く評価されることなど、現在、固定資産を支払っている土地や建物がどのようになっているかを抑えておく必要もあります。

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