不動産経営を考えている方対象!不動産経営の節税効果のポイント
あなたは将来自分の不動産をもって経営をしたいと考えていませんか?
もしそうであれば知っておいてほしいことがあります。
不動産経営をすると節税対策にもつながることがあります。
そこで今回は不動産経営にまつわる節税について分かりやすくご紹介していきます。
所得税の節税方法
不動産を経営すると所得税の節税になることがあります。
通常お給料としてお金をもらうとそれは所得として考えられます。
その所得の金額に応じて所得税が発生します。
不動産の家賃収入の場合も、所得として考えられます。
しかし不動産の場合はきちんと帳簿で経理をしていれば、青色申告の申請をすることができます。
これによって青色申告の特別控除により、10万円か65万円の所得控除を受けることができます。
これは給与所得の場合はありません。
さらに、青色申告の場合は赤字を繰り越すことができます。
不動産経営の法人化による節税
続いて不動産経営を法人化して会社を設立して節税する方法があります。
会社の場合は、赤字を9年間繰り越しすることができます。
さらに、役員として役員報酬をとることができます。
これは親族なども役員にすることが可能です。
さらに事業のために購入した資産を個人の場合は家庭に使うものと判断されるとその分は経費として認められないことがありますが、法人の場合は全額を法人の経費にすることができます。
ただし、法人の場合は赤字でも支払わないといけない税金の「均等割り」というものがありますので注意をしましょう。
相続税対策になる
あなたがもしたくさんの財産を持っていて相続税が心配の場合は、不動産を所有していることによって、相続税の節税になることもあります。
相続税は、財産の価格を評価して、一定の金額(基礎控除)を上回った場合に相続税が課せられる仕組みになっています。
この評価というのがポイントです。
現預金の場合は、持っている金額がそのまま評価金額になります。
一方で不動産の場合は、「路線価」や「固定資産税評価」などといった評価方法があり、本来の金額よりも評価が下がることがあります。
さらに「小規模宅地の特例」のように一定の要件を満たす場合は、さらに評価が下がることがあります。
また資産運用のための不動産で第三者に賃貸している場合もさらに下がりますので、不動産経営は節税効果になることがあるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は不動産経営を考えている方を対象に不動産経営をした場合の節税効果についてご紹介していきました。
不動産は不労所得を得るだけでなく、様々な節税面で活用できることが分かっていただけたのではないでしょうか?
ぜひしっかり勉強して活用してみてください。