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2019.02.22

不動産収入のある人の節税方法!認められている経費とは?

不動産収入のある人の節税方法!認められている経費とは?

不動産収入にかかる税金を節税するなら確定申告(青色申告)しよう!

・青色申告とは
一定の帳簿書類の備え付けと相応の記帳を義務づけるかわり、各種の特典を受けられるという制度です。
青色申告するためには、経費に関する領収書類をきっちりと残しておかねばなりません。

不動産経営で認められている経費とは

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るためにかかった費用です。
節税をするためには、経費を漏れなく適正に計上することがポイントです。

一般的に不動産経営で認められている経費

  1. 1.租税公課
  2. 2.損害保険料
  3. 3.減価償却費
  4. 4.修繕費
  5. 5.借入金利息
  6. 6.管理費
  7. 7.交通費
  8. 8.通信費
  9. 9.新聞図書費
  10. 10.接待交際費
  11. 11.消耗品費
  12. 12.その他税理士に依頼した費用

それぞれ詳細に紹介していきます。

1.租税公課
不動産所得の必要経費として、

  • ・土地、建物に対する固定資産税・都市計画税
  • ・賃貸物件を取得した際に課される登録免許税・不動産取得税
  • ・賃貸による儲けに課される事業税
  • ・その他自動車税、印紙税

が経費として計上可能です。

2.損害保険料
賃貸している建物等が加入している

  • ・火災保険
  • ・地震保険
  • ・賃貸住宅費用補償保険

などが経費として計上可能です。

一括払いの場合には、当年度分しか必要経費として計上ができません。つまり、10年度分を一括払いしたとしても、経費計上できるのは初年度分のみですので注意しましょう。

3.減価償却費
減価償却費は、建築費を建物の構造・用途により定められている耐用年数に応じ、経費として計上することが毎年可能です。

減価償却費の計算方法は、定額法・定率法の2種類あります。
平成10年4月1日以後に取得した建物については、定額法のみが適用となります。
定額法とは、毎年一定の額の償却費を計上する方法です。

4.修繕費
維持管理費用、または損失した固定資産の現状回復費用修繕費として、経費計上できる支出のことです。
また、以下のような場合は修繕費に含むことが可能です。

  • ・おおよそ3年以内の期間を周期として修繕が行われる時、または費用が20万円未満の場合
  • ・修繕費か資本的支出かの判断が不明確で、60万円未満の場合。または、その資産の前年末の取得価格のおおむね10%相当以下である場合

修繕目的であっても、固定資産の価値を高め、または建物の耐久性を増やすような部分は「資本的支出」となります。この場合、経費として計上できませんので、注意しましょう。

5.借入金利息
賃貸する建物の取得に関して、金融機関から融資を受けた場合、その借入金の利息は経費として計上することが可能ですが、以下の費用は経費になりませんので注意が必要です。

  • ・借入金の返済額のうち、元本に相当する部分
  • ・賃貸として業務が開始する前の利息部分

6.管理費

  • ・賃貸建物の管理をする管理会社への管理費 ・修繕積立金
  • ・入居者の募集、管理をしてくれる賃貸管理会社への管理費

などを賃貸建物の管理費として必要経費として計上することができます。

7.交通費
以下のような移動目的で利用した場合の交通費は経費として計上できます。

  • ・不動産投資会社主催のセミナー会場までの交通費
  • ・管理会社などと打合せの為の交通費
  • ・ 物件確認の為の交通費

なども計上可能です。交通費の領収書はきちんと保管しておきましょう。

また、車で移動する場合の費用も経費計上が可能です。車のガソリン代、駐車場代、高速道路料金、車検費用、保険料、自動車税など車に関わる費用も経費に含めることができます。
ただ、車はプライベートで利用する場合もありますので、全額ではなく4割前後で申請するのが目安となっています。

8.通信費
不動産経営をしていれば、管理会社との連絡をとった際の通話料、インターネットで物件を検索するなどの通信費が発生しますが、これら全額を経費にするのはできません。
3?4割の割合で申請するのが目安です。

9.新聞図書費
不動産経営の業務に影響があるニュースを知るための新聞の費用を経費として計上することができます。
不動産事業に関係する本の購入も経費となります。

10.接待交際費
時により、飲食に関する費用も経費として認められる場合があります。

  • ・管理会社・税理士などと打合せするための飲食費
  • ・ 不動産投資仲間と意見交流するための飲食費

などがあげられます。

11.消耗品費
例えば、物件撮影する為のデジカメ、物件検索や確定申告する為のパソコン・プリンター、などは消耗品として経費計上することが可能です。

12.その他税理士に依頼した場合にかかる費用
税理士に確定申告を依頼した場合、依頼する内容にもよりますが、年1回約5?10万が相場のようです。
これも経費計上可能です。

かかった経費をきちんと計上し、確定申告することで節税対策になります。意外と簡単ですのでご自分で申告されてもよいですが、面倒でしたら税理士に依頼してもよいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
不動産収入を得ている方は、青色申告をすることで効果の高い節税が可能になります。

また、不動産経営で認められる必要経費を簡単に紹介させて頂きました。
必要経費に出来るものを忘れてしまった時は、また本記事を参考にしてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。

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