不動産所得にかかる税金を知ろう!計算方法まで!
個人が不動産を賃貸している場合、不動産所得として国税である所得税、地方税である住民税がかかります。(一定規模以上の不動産を賃貸し、所得が一定額以上となると事業税もかかってきます。)
不動産所得、所得税の計算方法について順を追ってみていきましょう。
不動産所得とは
不動産所得とは、次の1~3までの所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く)のことをいいます。
- 土地や建物などの不動産の貸付け
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
確定申告の対象となる不動産所得は、1月1日~12月31日までの間に得た家賃・管理費(共益費)・礼金・更新料と敷金・保証金のうち、返還しなくとも良いことが確定している金額のことです。
ここから、必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。
不動産所得の計算方法
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費(固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費など)
総収入金額
総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、
- 敷金や保証金などのうち、返還がないもの
- 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など
- 名義書換料、承諾料、更新料
があります。
必要経費
賃貸経営での必要経費とは、不動産収入を得るために必要とする費用のことです。
主に、支払い利子・減価償却費・旅費交通費・通信費・損害保険料・宣伝広告費・管理委託費・水道光熱費・修繕費・租税公課などがあります。
※リフォーム費用のうち、賃貸物件に新しい設備や機能を追加し、不動産価値を高めるものは経費ではなく、減価償却費の対象となるので注意しましょう。
所得税について
所得税では、所得を原則として10種類に分けて計算します。
不動産の貸付による所得はこの10種類のうち、不動産所得として分類されます。
所得税は、毎年3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付します。
延納の手続きをとって、同日までに2分の1以上の金額を納付し、残額を5月31日までに納付することも出来ますが、延納期間中の利子税がかかります。
また、所得税の申告書には、住民税に関する記載もするようになっているので、所得税を申告した人は、住民税の申告をする必要はありません。
住民税の納期(市区町村等によって納期等が異なる場合があります)は6月、8月、10月および翌年の1月の4回で、市区町村から送られてくる納税通知書によって納付します。
住民税は、所得税に準拠して所得計算が行われます。
所得税の計算方法
納税額 = (総所得金額-各種所得控除) × 所得税率 - 各種税額控除
不動産所得の確定申告について
不動産所得の確定申告とは、納税者が自らその年の1年間の不動産所得の金額とそれに対応する所得税の額、または損失の金額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出し、税金を納めたり、納めすぎた税金の還付を受けたりする手続きです。
また、不動産所得の他に所得がある人は、すべての所得を合算して確定申告をしなければなりません。
確定申告の計算書の種類
青色申告者の場合 | 白色申告者の場合 | |
不動産所得の計算書 | 青色申告決算書(不動産所得用) | 収支内訳書(不動産所得用) |
確定申告書の計算書 | 青色申告用の所得税の確定申告書 | 白色申告用の所得税の確定申告書 |
確定申告書の添付書類
- 確定申告書
- 不動産所得用の青色申告決算書又は収支明細書
- 源泉徴収票・支払調書
- 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書など
確定申告書の提出先
納税地(申告時2月16日~3月15日)の住所地の所轄税務署
ただし届出により、住所地に代え、事業場の所在地または居所地を納税地とすることも可能です。
確定申告書の申告方法
- 税務署の窓口へ持参
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)で申請
- 郵送(書留郵便を利用し、申告書の控えを返信してもらうために返信用封筒を同封)
確定申告書の納税方法
原則として3月15日までに所定の納付書に所得税額その他を記載し、金融機関等で納付します。
延納の届け出(確定申告書に記載欄があります)をした場合、納付額の2分の1以下の金額を5月31日に延納する事が出来ます。
また、事前に手続きをすれば金融機関の口座自動引き落としも出来ます。
この場合、引き落としはおおむね4月中旬以降となります。
まとめ
不動産所得、所得税の計算方法、確定申告も思ったより簡単だったのではありませんか?
一度理解しておくと再度勉強する必要もないと思います。
この機会にぜひ一度勉強してみましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。