知らないと損!?絶対に知っておきたい不動産の相続の話
今、相続税を心配している方。
今回の記事はあなたにとって知らないと損する情報になるでしょう。
今回の記事は不動産と相続税の記事です。
相続税は専門的な知識が多く複雑ですので、分かりやすく詳しくご紹介していきます。
相続税の計算方法
それではさっそく不動産と相続税についてご紹介していきます。
まずは相続税の基本情報である相続税の計算方法についてのご紹介です。
相続税の計算方法はざっくり言うと次の計算式になります。
相続税=(全ての財産-基礎控除)?税率です。
基礎控除は3000万円+法定相続人×600万円です。
相続税率は、財産の総額によって変わっていきます。
最高税率はなんと55%となります。
財産の半分以上が税率として持っていかれてしまいます。
さらに財産は現金だけではありません。
不動産がメインだった場合は、現金を持っていなくて相続税がかかってしまい、納付が困難になるケースもあります。
不動産の財産評価
ここまで相続税の基本的な計算方法についてご紹介しました。
これによって、相続税を低くするには、
①法定相続人の数を増やすこと
②財産の金額を少なくすること
が要素として挙げられることが分かります。
不動産の購入は②の財産の金額を少なくすることができるのです。
なぜかというと、評価の方法が異なるからです。
相続財産はそれぞれの方法で評価をしていきます。
現預金はそのままの金額で評価されるのに対して、不動産は、評価方法が異なります。
「路線価」という評価で評価をすると80%の評価価額になります。
さらに評価が少なくなる?
不動産が現預金で持っているよりも評価が少なくなることが分かりました。
最後にさらに不動産の評価が少なくなることがありますのでご紹介します。
まずは、投資用の不動産として不動産を持っている場合は、評価がさらに減少することができます。
さらに小規模宅地の特例と言うものがあります。
これは敷地の種類によって評価を下げることができます。
居住用の場合は限度面積までは80%も評価を減少させることができるのです。
事業用ですと少し下がりますが、50%も評価を減少させることができます。
この小規模宅地の特例を活用することによって基礎控除の範囲内に収まり相続税の支払いがなくなることもあります。
しかし、この小規模宅地の特例には様々な条件などがありますので、事前に確認が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は将来の相続税に不安を抱いている方を対象に相続税と不動産についてご紹介していきました。
最初に申し上げましたが、現預金を不動産にし過ぎると相続税が払えなくなることもありますのでしっかりシュミレーションしましょう。
また、不動産の相続税を減らす方法はこの他にもありますので、気になる方は色々と調べてみましょう。