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2019.08.22

不動産取得税 取得価額 不動産取得時の不動産取得税や固定資産の取得価額の処理!

不動産取得税 取得価額 不動産取得時の不動産取得税や固定資産の取得価額の処理!

あなたは会社で不動産を購入し、経理処理でお困りではないでしょうか?

不動産の取得は、日常的に起こらないまれなケースですので、不動産取得税や固定資産の取得価額などの経理処理が分からないのも当然です。

そこで今回は、不動産取得時の処理について分かりやすくご紹介いたします。

最後まで是非お読みください。

不動産の取得時に係るお金は?

それではさっそく不動産取得時の処理についてご紹介していきます。

不動産を取得した場合には、様々な費用がかかります。

まずはその費用をピックアップしていきましょう。

複雑な問題が起きた場合は、細かく分解することで簡単になります。

不動産取得時には、まず、

土地、建物代がかかります。

次に仲介業者の

仲介手数料が発生します。

さらに、不動産取得税、登録免許税、印紙税といった

税金が発生します。

この①土地・建物代、②仲介手数料、③税金が大まかな発生する費用です。

これで全体像をつかむことができました。

不動産取得時の経理処理

不動産取得時に係る費用の全体像はつかめたのではないでしょうか?

実は不動産の購入にかかった費用や使用するために係った費用は不動産の取得価額に含めないといけません。

それでは続いて、さきほどの費用のうち、いったいどれが、不動産の取得価額に含めないといけないものなのかについてご紹介します。

当然①の土地もしくは建物は取得価格に含まれます。

続いて②仲介手数料ですが、これは購入にかかった費用ですので含まれます。

最後に③税金ですが、これは購入にかかった費用ですが、支払い時の費用とすることが認められています。

他人から不動産を購入した場合

不動産購入時の経理処理は分かって頂いたと思います。

実は、他人から建物を購入する場合には新しい税金が発生します。

それは固定資産税です。

固定資産税は、1月1日に取得している人が支払うのですが、売却した場合は、持ち主が変わりますので、売主が支払う必要がありません。

そこで買主が負担することが多いです。

この場合の固定資産は不動産の取得価額に含めるのでしょうか?

この固定資産税も、取得時に係る費用ですので、取得価額に含まれます

同じ税金でも固定資産税だけは取得価額に含まれるので注意をしましょう。

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は不動産の取得時の処理にお困りの方を対象に、不動産取得時の不動産取得税の処理について詳細にご紹介していきました。

一度基本的な考えを知ってしまえば、あとは細かく分解していけば、処理をすることは可能です。

また、固定資産の取得価額は税務上、かなり細かく規定されています。

処理する際には国税庁に確認することをお勧めします。

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