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2019.10.31

不動産の購入を考えている方は知ってて当たり前!?不動産取得税の計算と納付

不動産の購入を考えている方は知ってて当たり前!?不動産取得税の計算と納付

不動産の購入時には、登記の有無にかかわらず、不動産取得税がかかります。

不動産取得税の計算と納付について、確認してみましょう。

 

不動産取得税の計算と納付

 

不動産取得税は課税標準の金額に3%を乗じた金額となります。

不動産取得税は都道府県民税で、納税通知書が送付されてきます。

課税標準とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格です。

ただし、平成30年3月31日までに宅地等を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額として計算します。

 

不動産取得税の軽減規定

 

中古住宅を取得した場合、不動産取得税の軽減規定があります。

耐震基準に適合する中古住宅の取得について、挙げておきます。

耐震基準に適合する中古住宅の取得

 

次の(1)から(3)のすべての要件を満たす中古住宅は、「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格*から一定額が控除されます。

 〔要件〕

(1) 居住要件

 

 ※取得時における家屋の現況が住宅であることが必要です。

  個人が自己の居住用に取得した住宅であること

(なお、取得前に住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得する前に住宅とするリフォームが完了している必要があります。)

(2) 床面積要件 50㎡以上240㎡以下

(床面積要件の判定については新築住宅と同様です。)

(3) 耐震基準要件*昭和57年1月1日以後に新築されたもの

 

〔控除額〕

 ※ 取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

 

新築された日➝控除額

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※➝100万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※➝150万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ ➝230万円

昭和51年1月1日~和56年6月30日※ ➝350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日※ ➝420万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ➝450万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日 ➝1,000万円

平成9年4月1日以後 ➝1,200万円

※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、(3)の要件をご覧ください。

 東京都主税局HPより引用:http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.htm#f3

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