相続で不動産を取得した!不動産取得税はかかるの?
不動産取得税とは、不動産を取得した際に、取得した不動産の適正な時価(固定資産税台帳価格等)を課税標準として、不動産の所在地を管轄する都道府県が課す税金のことです。
この税金は、毎年賦課される固定資産税とは異なり、取得時に1度だけ課税される税金です。
以下では、この不動産取得税と相続の関係について解説していきます!
不動産の原始取得と承継取得について
不動産の取得には、原始取得と承継取得があります。
原始取得とは、対象不動産について初めて所有権者になる取得を言い、具体的には次のようなものをいいます。
- 水面の埋め立てにより生じた土地を取得した
- 家屋の新築や増築をした
- 改築により家屋の価値が増加した(価値が増加した部分が課税対象となる)
- 取得時効により不動産を取得した
一方、承継取得とは、既に所有権者が存在する不動産を譲り受けることによる取得をいい、売買、贈与、交換、財産分与、相続、法人合併などによる取得のことを言います。
例えば、中古住宅を売買や相続により取得した場合は、承継取得に該当します。
不動産取得税は、不動産の原始取得と実質的な承継取得を課税の対象としています。
しかし、政策的な観点から多数の例外規定が設けられており、不動産を取得しても取得税を支払わなくてもよいケースが数多くあります。
相続で不動産を取得した際に、不動産取得税は課税されるか
相続により、親名義の不動産を取得することはよくあります。
このような場合、不動産取得税を支払う必要はあるのでしょうか?
その答えは「払う必要はありません」です。
その理由は、相続による不動産の取得は、形式的な取得として、不動産取得税の課税対象とはならないからです。
ちなみに、遺贈や包括遺贈などにより亡くなった方の不動産を取得した場合も、不動産取得税は課税されません。
これらも相続と同様に形式的な取得と判断されています。
なお、贈与による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課されます。
よって、相続税対策として相続時精算課税制度を利用して、親から子へ不動産を贈与した場合には、通常の不動産の贈与の場合と同様に、不動産取得税が課税されますので注意してください!
不動産取得税の税額
不動産取得税の納税額は、取得した不動産の適正な時価(固定資産税台帳価格等)を課税標準としてそれに3%又は4%を乗じた金額となっています。
ただし、以下の該当する場合には、不動産取得税が課されません。
- 10万円以下の土地の取得
- 23万円以下の家屋を新築・増築・改築した
- 12万円以下の家屋の承継取得
不動産取得税の課税標準に係る特例について
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を個人又は法人が取得した場合には、不動産取得税の計算の際、課税標準から1,200万円を控除できるという特例があります。
また、個人が、床面積50㎡以上240㎡以下の一定の要件を満たす中古住宅を購入した際に、不動産取得税の課税標準から一定額を控除できるという特例もあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不動産取得といっても、種類があり、それぞれに特徴があるということは忘れてずに覚えておいてください!
最後まで読んで頂きありがとうございました。