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2019.06.20

知らないと大損!不動産取得税の減税方法

知らないと大損!不動産取得税の減税方法

不動産取得税は何もしなくても減税されますが、一定の条件を満たし、不動産を取得してから通常60日以内(都道府県によって異なる)に不動産取得税減額申告手続きを行うことにより、さらに税金を軽減できます。

場合によっては無税ということもあります。

不動産を取得した場合は都道府県税事務所に、不動産取得税の特例を受けるための手続きについて確認しましょう!

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、土地や家屋を購入・建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。

個人、法人を問わず、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方が納めます。

不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都道府県税事務所(都税支所)・支庁へ申告します。

未登記物件を取得した場合も同様です。

不動産取得税申告書は、各都道府県の県税事務所やホームページで入手できます。 申告書と一緒に一定の書類が必要となるので、その書類も準備しておきましょう!

計算方法

不動産取得税=取得した不動産の価格(課税標準額)×税率

不動産の価格とは

不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではありません。

総務大臣が定めた固定資産評価基準によって、評価し決定されます。

原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格のことを指します。

平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合については、取得した不動産の価格×1/2が課税標準額となります。

納める時期・方法

都道府県税事務所・支庁から送付する納税通知書で、記載されている納付期限までに納めます。

都道府県税事務所・都道府県税支所・支庁や金融機関・郵便局の窓口・指定のコンビニエンスストア・金融機関等などで納付できます。

パソコンや携帯電話などからクレジットカードで納付することも可能です。

以上のように不動産取得税は、申告手続きを行うことで軽減処置を受けることが出来ます。

申告手続きをしなくても自動的に軽減処置を行う県もあるので、手続きの方法は各都道府県税事務所に必ず確認しましょう!

新築住宅の場合にも軽減処置があります

建物に対する軽減処置

適用条件

  • 床面積が実測面積で50m2以上240m2(実測面積)以下
  • 築年数に関係なく未使用の住宅である

この条件を満たせば、固定資産税評価額から1,200万円控除することが可能です。

認定長期優良住宅の場合は、控除額1,300万円(平成28年3月31日まで)が適用されます。

申告手続きを行えば一般の住宅の場合、税額は次のとおりとなります。

(固定資産税評価額-1,200万円)×3%

建物の固定資産税評価額が1,000万円の場合、申告手続きを行うことで、

(1,000万円-1,200万円)×3%となり、無税となります。

申告しなければば1,000万円×3%=30万円課税されます

マンションの床面積は、専有部分に建物の共用部分の持ち分を加えた面積となりますので、注意してください。

土地に対する軽減処置

適用条件

  • 未使用の新築住宅とその土地を購入した場合(築年数は問わない)
  • 土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築した場合

これらの条件のいずれかを満たす場合、固定資産税評価額から次の控除額のいずれか高いほうを税額から控除することが出来ます。

  • (1m2あたりの土地評価額×1/2)×(建物の床面積×2倍)×3%
  • ¥45,000-

土地の固定資産税評価額が1,000万円で、土地が100m2、建物の床面積が120m2の場合、1m2あたりの土地の評価額は1,000万円×100m2=10万円なので、10万円×1/2×120m2×2×3%=36万円が控除額となります。

通常であれば、1000万円×1/2×3%=15万円課税されますが、税額からの控除額が36万円あるので無税となります。

マンションの場合の土地の面積は、共有持分の面積となります。

中古住宅に対しては築年数に応じ、控除額が変わる

適用要件

  • 個人が自分の居住用として、平成17年4月1日以後に取得した住宅であること
  • 人の居住用だったものを、個人が自己の居住用に平成17年3月31日までに取得した住宅 ・床面積が50m2以上 240m2以下の建物

次のいずれかの要件に該当していること

  • 構造が非木造の場合は新築後25年以内、構造が木造(軽量鉄骨造も含む)の場合は、新築後20年以内
  • 平成17年4月1日以後に取得した住宅で、昭和57年1月1日以後に新築されたもの
  • 平成17年4月1日以後に取得した上記の条件に該当しない住宅で、建築士等が行う耐震診断に よって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの(ただし証明のための調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要)

適用要件を満たせば、建物の新築時期によって次のような控除額が適用されます。

新築された日

控除額

昭和29年7月1日~昭和38年12月31日

100万円

昭和39年1月1日~昭和47年12月31日

150万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日

230万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1000万円

平成9年4月1日以降

1200万円

まとめ

これらを知っている方と知らない方とでは、納税額がかなり変わってきます。

土地や家屋を購入・家屋を建築するなどして不動産を取得したときは、必ず確認するようにしましょう。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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