不動産投資開始時の税金を制し、不動産投資を成功させよう。
不動産投資を始めようとする時、気になるのが税金です。
不動産は取得時・保有時・売却時とそれぞれの場面で、様々な税金が課されます。
この税金の仕組みをきちんと把握し、不動産投資を成功させましょう!
不動産投資と税金について
不動産は取得時・保有時・売却時において税金が課されます。
今回は、取得時に、どのような税金が課せられるかを詳しく見ていきましょう。
取得時にかかる税金
- 1.印紙税
- 2.消費税
- 3.登録免許税
- 4.不動産取得税
- 5.贈与税・相続税(不動産を贈与により取得する場合)
1.印紙税
不動産の売買契約書に記載された金額により課される税金です。
記載された売買金額が大きいほど当然税金も高額となります。
印紙税(原則の税額)
契約書に記載された金額 | 売買契約書、ローン契約書(金銭消費貸借契約証書) |
1万円未満のもの | 非課税 |
1万円以上?10万円以下 | 200円 |
10万円超?50万円以下 | 400円 |
50万円超?100万円以下 | 1,000円 |
100万円超?200万円以下 | 2,000円 “ “ |
200万円超?300万円以下 | |
300万円超?500万円以下 | |
500万円超?1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超?5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超?1億円以下 | 6万円 |
1億円超?5億円以下 | 10万円 |
5億円超?10億円以下 | 20万円 |
10億円超?50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 |
記載金額のないもの | 200円 |
住宅取得にかかわる軽減措置
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税について、軽減措置が設けられています。平成26年4月1日以降平成30年3月31日までは、次のとおりです。
契約金額 | ||
不動産の譲渡に関する契約書 | 建設工事の請負に関する契約書 | 平成26年4月1日以降の税額 |
10万円超?50万円以下 | 100万円超?200万円以下 | 200円 |
50万円超?100万円以下 | 200万円超?300万円以下 | 500円 |
100万円超?500万円以下 | 300万円超?500万円以下 | 1,000円 |
500万円超?1,000万円以下 | 以下、同左 | 5,000円 |
1,000万円超?5,000万円以下 | 1万円 | |
5,000万円超?1億円以下 | 3万円 | |
1億円超?5億円以下 | 6万円 | |
5億円超?10億円以下 | 16万円 | |
10億円超?50億円以下 | 32万円 | |
50億円超 | 48万円 |
2.消費税
消費税の計算方法
消費税額=建物の代金等?税率8%(国税6.3%+地方税1.7%)
土地は非課税ですが、建物は課税対象。
平成26年4月1日以降取引される建物には、原則として譲渡金額の8%の消費税がかかります。そのほか、不動産会社への仲介手数料もその金額を課税標準として、消費税が課税されます。
※消費税課税事業者ではない個人や免税事業者などが売り主の場合は除く。
消費税率の増税について
消費税・地方消費税の税率
平成29年4月1日以降の課税資産の譲渡等から10%に引き上げられます。ただし、平成28年9月30日までに請負契約に準ずる売買契約等を締結し、経過措置の適用を受け、平成29年4月1日以降に引き渡しを受ける場合、引き上げ前の消費税率が適用されます。また、この契約に関し発生する仲介手数料も引き上げ前の消費税率が適用されます。
3.登録免許税
売買などにより、取得した事実を公示する為、所有権などの権利を登記する場合に課されます。
登録免許税の求め方:登録免許税=固定資産税評価額?税率
【本則税率】
- ・所有権の保存登記 0.4%
- ・所有権の移転登記 2.0%(相続による所有権移転登記は0.4%)
- ・抵当権の設定登記 0.4%
【特例税率】(平成18年4月1日から平成27年3月31日まで)
所有権の移転登記(土地のみ)
- ・1.5%(平成27年3月31日まで)
4.不動産取得税
売買などにより、不動産を取得した場合、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。
不動産取得税の求め方
不動産取得税 = 固定資産税評価額?税率(基本は4%)*標準税率・本則
ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(平成30年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%
居住用不動産の不動産取得税軽減措置
居住用の不動産(建物や土地)については一定の要件を備えていると大幅に不動産取得税が軽減されます。
一定の条件を満たし、不動産を取得してから通常60日以内(都道府県による)に不動産取得税減額申告手続きを行えば、税金を軽減でき、場合によっては無税ということもあります。
申告書は各都道府県の県税事務所やホームページで入手できます。また、申告書と一緒に書類いくつか必要となるので確認しておきましょう。
建物の軽減措置の計算方法:建物の固定資産税評価額*-1200万円?3%
*評価額は建物の販売価格や価格ではありません。課税標準額(役所が決める評価額)です。
軽減措置など、見落としのない様気をつけ、しっかり税金を節税し、不動産投資を成功させましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
不動産投資を始める際には、かなり細かい税金まで気にしなければなりません。
不動産投資をするならば、本記事で紹介した税金やその軽減措置などは覚えておくと良いでしょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。