News

  • TOP
  • ニュース
  • 知らなかった!不動産投資の税金対策方法!
2019.06.23

知らなかった!不動産投資の税金対策方法!

知らなかった!不動産投資の税金対策方法!

マンション経営(賃貸経営)は、確定申告で損益通産ができるため節税効果が期待できる一面があります。

特に、収入より経費(減価償却費、修繕積立金など)が上回ると、より効果を発揮します。

具体的にどんな税金対策ができるのか、詳しく見ていきましょう!

不動産投資は、税金対策を兼ねた投資商品

多くの金融商品は、利益が上がれば利益に対して税金がかかりますが、不動産投資は表面的には、利益があがっていても税務申告上は赤字として申告できる場合があります。

税務上の処理方法が特殊な為、不動産投資は税金対策を兼ねた投資商品ともいわれています。

不動産投資で得た家賃収入等は、「不動産所得」となります。

この不動産所得に国税である所得税、地方税である住民税がかかります。

不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費(固定資産税、保険料、建物等の減価償却費、借入金の利子、修繕費など)

不動産投資で節税

所得税

賃貸経営での必要経費とは、不動産収入を得るために必要とする費用のことです。

主に、支払い利子・減価償却費・旅費交通費・通信費・損害保険料・宣伝広告費・管理委託費・水道光熱費・修繕費・租税公課などがあります。

確定申告で経費が年間の家賃収入を上回った場合、給与所得などの黒字の所得から経費を差し引くことで所得税を大幅に減らすことが可能です。

特に、取得した1年目は購入にかかった諸費用と減価償却費を計上、2年目は不動産取得税がかかるため、年間収支は大きなマイナスとなります。

減価償却費はその後小さくなっていくので、節税効果も次第に小さくなります。


相続税

原則として、現金(預貯金)や証券などの相続税評価は時価となりますが、マンションなどの不動産は評価課税となり、時価よりも低くなります。

マンションの場合、評価額はおよそ60%に圧縮されることから、相続税額が少なく算定されます。

さらに、賃貸住宅の場合は貸家建付地として評価額はさらに下がるのです。

現金や証券などの金融資産は100あれば100の相続税評価がされますが、賃貸経営のマンションの場合は、資産評価額の約40%まで引き下げることができるため、相続税対策にも有効です。

分割・納税・節税の3本柱で相続対策!

分割・納税・節税の3つの相続対策のすべてを満たしている投資が「都心部・中古・ワンルーム投資」です。

分割・納税・節税の3つの相続対策とは何か、順を追って見ていきます。


分割

1棟アパートを相続する場合、兄弟がいると分割して相続しなければならないことも多いでしょう。

ただし、1棟アパートの場合、分けるといっても額が大きい資産です。

兄弟の中から、1人だけに相続させてしまうと、揉め事が起こる可能性が高くなりますね。

争いを避けるために、兄弟の共有名義にすると、売却するにも大規模なリフォームをするにも、名義全員の同意が必要になります。

老朽化しても全員の同意が取れず、売るに売れず、修繕もできないといったことになりかねません。

一方で、ワンルームの場合は、1戸ずつ家族に分けやすいので、財産を巡ってトラブルが起こることも少なくなります!


納税

相続税は相続発生から10ヶ月以内、現金一括納付のスピード納付を行わなければなりません。

納税資金が足りず、不動産を売らなければ払えないと、急いで換金する必要にせまられます。

都心部の好立地の中古ワンルームならば、価格も手頃で利回りが取れることから人気があるので、素早く換金でき、現金を手にすることができます。


節税対策

都心部・中古・ワンルームなら、節税対策にも抜群の効果があります。

相続税評価額を購入価格のおよそ3分の1程度にまで圧縮できるので、相続税をかなり抑えることが可能です!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

不動産投資での税金対策は可能です!

この機会に勉強し、うまく税金対策を行ってみてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

トップへ戻る
クリックでナビゲーションを閉じます。