不動産投資をするなら知っておくべき税金対策
導入
現在、不動産を購入して、その不動産を投資として活用する方が増えています。
不動産は入居者がいれば、安定的に収入を得ることができ、管理会社に任せれば、実質的に仕事をしなくても収入を得ることができます。
ただし、不動産には様々な税金が絡んできます。
今回は、そんな不動産に関する税金対策についてご紹介致します!
不動産に係る税金
それでは、さっそく不動産に関する税金についてご紹介します。
まず、不動産を購入する時にかかる税金について見てみましょう。
不動産の購入時には、様々な税金がかかります。
印紙税、不動産取得税、登録免許税、消費税です。
さらに、不動産をもっていると固定資産税も発生します。
続いて、不動産から収入を得た時に係る税金について見ていきます。
不動産から家賃収入を得た場合は、不動産所得に該当します。
そのため、所得税と住民税がかかるのです。
不動産所得は、給与などのその他の収入と合算されて税率を計算します。
青色申告で税金対策!
不動産所得の所得税に関係してくることに、青色申告制度があります。
青色申告では、効果の高い税金対策が可能です!
一つ目の税金対策は、10万円か65万円の所得控除を受けることが可能になります。
これだけでも、かなりの税金対策になりますね。
次に3年間、赤字を繰り越すことが可能になります。
これで、業績に偏りが出た場合でも損益を通算することができますので、税金を安く抑えることができます。
さらに、30万未満の資産を購入した場合に、一括で経費にすることができます。
通常10万円以上のものは減価償却で、各年で分配して経費となってしまいます。
たくさん収入が上がった年はお得ですね。
青色申告するだけで65万円の控除!?
続いては、青色申告をするための条件についてご紹介します!
まずは第一に、「複式簿記」で記帳をしていることが条件となります。
さらに、帳簿を保存していることも条件になります。
青色申告をするには、申告する年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
青色申告の所得控除は、10万円と65万円の控除があります。
不動産所得の場合、通常は10万円の控除です。
事業的な規模であれば、65万円の控除が受けられます。
「事業的な規模」とは一般的には「5棟もしくは10室」が基準になります。
この基準に近ければ、事業的な規模と言えるでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産投資を検討されている皆様のために、不動産に係る税金についてご紹介しました。
所得税の仕組みや制度を勉強し理解していると、様々な税金対策が可能になります。今回の記事が皆様の一助になれば幸いです。
最後まで読んで頂きありがとうございました。