ふるさと納税と確定申告:確定申告して還付金や控除を得よう!
ふるさと納税とは、希望する自治体に対して寄附を行うことにより、その寄付金の一部を、寄付を行った年の所得税から払い戻しを受けられる制度のことをいいます。
今回は、このふるさと納税を行った際の確定申告の方法について解説します。
ふるさと納税を行なった場合の確定申告の方法
ふるさと納税を行った際の確定申告の方法は、極めて簡単です。
ふるさと納税を行うと、相手側の自治体から寄付金受領証明書が郵送されてきます。
確定申告の際に、この証明書を添付書面として提出すれば、それで手続きは終了です。
ワンスップ特例制度
サラリーマンの方が、
- もともと確定申告をする必要がない
- ふるさと納税を行なった自治体が5か所以内である
- ふるさと納税を行う際に、納税先の自治体に対して「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した
場合には、確定申告を行わなくても、会社の年末調整でふるさと納税による税金の還付を受けることができます。
この制度のことを「ワンストップ特例制度」といいます。
ふるさと納税の仕組みについて
ふるさと納税制度とは、自治体などに納税(実際には寄附)を行なった場合、その金額から2,000円の自己負担金額を控除した金額分を、納税を行った年の所得税から還付又は住民税から控除を受けることができる、という制度のことです。
この制度を利用するメリットは、所得税の還付や住民税の控除を受けることができるだけではありません。
納税先の自治体からその地方の特産物が、ふるさと納税のお礼としてプレゼントされます。
このことが、ふるさと納税の大きな魅力となっています。
ふるさと納税の上限額
なお、ふるさと納税により税金の還付を受けることができる金額には上限があります。
よって、ふるさと納税をした金額のすべてが、必ず税金の還付や控除に反映されるというわけではありません。
この上限額は、住民税所得割([前年所得額−所得控除額]×10%)の20%程度となります。
ふるさと納税による税金の還付又は控除の計算例について
例えば、Aさんふるさと納税により30,000円の納税を行ったとします。
なお、この方の住民税の所得割は15万円以上で、ふるさと納税適用上限額は30,000円を超えているものとします。
また、この方の課税所得金額は、195万円超330万円間年未満で所得税率は10%だったとします。
Aさんがが、ふるさと納税による税の軽減措置の適用を受けた場合、まず所得税については、(30,000円−2,000円)×10%=2,800円の還付を受けることができます。
ふるさと納税制度は、従来からある寄付金控除の仕組みをそのまま使います、
ですので、2,000円を控除したふるさと納税額金額28,000円の所得控除が追加され、その分の課税所得金額が下がります。
それによって、源泉徴収された所得税額に過徴収が発生します。
よって、28,000円×10%=2,800円の還付を受けることができるという仕組みになっています。
なお、納税額である30,000円から2,000円を差し引いた28,000円のうち、所得税の還付金額2,800円を差し引いた25,200円については、翌年に徴収される住民税から控除されます。
例えば、翌年に支払う住民税が100,000円だったとした場合、ふるさと納税による減免で、その年の住民税は100,000−25,200円=74,800円となります。