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2019.09.05

扶養控除:確定申告時に注意すべき扶養控除と103万円の壁

扶養控除:確定申告時に注意すべき扶養控除と103万円の壁

扶養控除とは、年収103万円以下の親族(配偶者を除く)と生計を一にしている場合に、1人につき38万円~63万円の所得控除を受けることができるという制度のことをいいます。

今回は、確定申告の際に行う扶養控除について解説します。

扶養控除とは

納税者本人が、高齢で働けなくなった両親と同居していたり、大学生の子供に仕送りをしている場合には、扶養控除の対象となります。

納税者本人が家族や親族の扶養義務を果たしているわけですから、それに対して税金面で優遇を与えるというのが、扶養控除の趣旨となります。

扶養控除の対象となる親族とは、6親等以内の血族及び3親等以内の姻族が該当します。

また、血族や姻族以外にも、都道府県知事から養育を委託された子供や市区町村長から養護を委託された老人も、扶養控除対象者となります。

なお、納税者本人の配偶者の合計所得金額が38万円以下でも、納税者本人は扶養控除を受けることはできません。

しかし、扶養控除の代わりに配偶者控除(38万円又は48万円)を受けることができます。

扶養103万円の壁とは

よく「103万円の壁」という言葉を聞きます。

これは、子どもなどが、アルバイトなどを始めて、1年間の収入が103万円を超えると、親の扶養控除から外れてしまうことを指します。

親の税金が高くなるため、アルバイトによる年収はできるだけ103万円以下にすべきです。

専業主婦にもある103万円の壁

同じように、専業主婦も、パートなどを始めて年収が103万円を超えると、夫の配偶者控除の対象外になります。

夫が配偶者控除を受けられなくなりますので、夫の税金が上がります。

年収を103万円を超えたら本人も課税される?

本人に、基礎控除以外の所得控除がない場合には、年収が103万円を超えれば、扶養控除対象者から外れた上に、本人に所得税が課税されます。

一方、本人が基礎控除に加え、社障害者控除、勤労学生控除などの所得控除を受けられる場合には、年収が103万円以上でも所得税の対象外になるかもしれません。

扶養控除対象者から外れる条件と、所得税が非課税になる条件とは、若干異なりますので、その区別には注意が必要です。

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