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2019.11.20

給与所得の源泉徴収について

給与所得の源泉徴収について

給与所得における源泉徴収の扱いと計算の内容について、確認してみましょう。

源泉徴収税額とは

源泉徴収税額とは毎月、会社や個人事業主から支給される給料から源泉徴収されている所得税及び復興特別所得税になります。

支払いをする会社については、源泉所得税等を差し引いて税務署にその税額を納付する義務があります。

所得税については個人が税務署に申告・納付する義務があります。

源泉徴収税については会社が税務署に納付をする義務がある点が異なります。

給与所得に対する源泉徴収税額の計算

仮に給与が300,000円の場合で、下記の例で源泉徴収税額の計算について、確認してみましょう。

給料 300,000円
定期代20,000円
社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)50,000円
配偶者有り(専業主婦)
子供(1歳)

<本業の場合>

300,000円-50,000円=250,000円(その月の社会保険料等控除後の金額)

定期代については一定金額までは非課税となります。

源泉徴収税額表を元に源泉税額を決定します。

源泉徴収税額表には甲欄と乙欄がありますが、扶養控除申告書を提出している場合、甲欄が適用されます。

よって、源泉徴収税額表(平成28年)の甲の欄から、その月の社会保険料等控除後の金額と扶養親族等の数が1人(配偶者)との欄が交わる部分を探します。

すると6,530円という金額になります。

また、住民税が特別徴収が5,000円されている場合

250,000円+20,000円-6,530円-5,000円=258,470円が手取金額となります。

源泉徴収票の見方

年末調整が行われた後、最終の12月の給与明細に源泉徴収票が添付されてきます。

源泉徴収票には支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額、源泉徴収額が記載されています。

支払金額は年収、給与所得控除後の金額とは給与から給与所得控除(給与収入により異なる)を差し引きした金額になります。

所得控除の額の合計額とは、給与所得控除後の金額から差し引きされる所得控除の合計です。

所得控除は個人ごとに異なり、基礎控除、扶養控除、配偶者控除などになります。

源泉徴収額は年末調整後の確定した年税額になります。給与から差し引かれた源泉税額の合計額とは異なるので、注意が必要です。

まとめ

源泉徴収税額の計算に関しては、社会保険や扶養の数が影響してきます。

最終的には、年末調整で精算されますが、源泉徴収票が交付されるので、大事に保管しておきましょう。

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