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2019.11.07

確定申告では給与明細として源泉徴収票が必要です

確定申告では給与明細として源泉徴収票が必要です

 

確定申告を行う際には、給与明細として源泉徴収票が必要になります。 源泉徴収票の扱いと年末調整では受けられない、確定申告独自での控除について確認してみましょう。

源泉徴収票の種類

源泉徴収票には、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票の3種類があります。

給与所得の源泉徴収票とは、その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与などの金額や源泉徴収税額などを記載したものになります。

退職所得の源泉徴収票とは、退職手当などの支払金額、所得税の源泉徴収額を記載したものになります。 公的年金等の源泉徴収票とは、1月1日から12月31日までに支払われた公的年金などの支払額、所得税の源泉徴収税額を記載したものになります。

源泉徴収票の内容

源泉徴収票には、給与の収入金額(年収)に該当する支払金額が記載されています。 この金額が、確定申告の手続きを行なう年度の1月から12月までの間に、会社から納税者本人へ支払われた給与や賞与の合計金額になります。

 

また、 給与所得控除後の金額(給与所得の金額)が記載されています。 この金額は、給与の収入金額(年収)から給与所得控除を差し引きした金額になります。 そして、所得控除の額の合計額が記載されています。

各種所得控除であり、具体的には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除額の合計のことになります。

給与所得からこの各種所得控除の合計額を差し引きして、課税所得が算出されます。 さらに、源泉徴収で納めた年間の所得税額の累計となる源泉税額が記載されています。 この金額は、既に納付済みの所得税額となります。

医療費控除

医療費控除は、年末調整では受けられず、確定申告が必要になります。

医療費控除受けるには、医療費の明細が必要となります。 医療費控除は内容によって、控除の対象となるものとならないものがあるので、注意が必要です。

確定申告での処理

確定申告書には、源泉徴収表を基に年収や所得控除の金額を記載して、本来の納付すべき年税額を計算します。 この年税額が源泉税額を超えている場合は、超えている金額を支払うことになります。 逆に、源泉税額が年税額を超えている場合は、超えている金額が還付されます。

まとめ

源泉徴収票は、確定申告を行う上で大事な書類となるので大切に保管して、見方を確認しておきましょう。

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