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2019.09.08

配当金を受け取った場合、確定申告はどうなるのか?

配当金を受け取った場合、確定申告はどうなるのか?

株式の配当金を受け取った場合にも税金がかかります。

配当金からは所得税が源泉徴収されるので、原則として、確定申告は不要です。

しかし、一定の場合には、確定申告を行うと税金が戻ってくる場合もあります。

今回では、配当金を受け取った場合、確定申告はどうなるかということについて解説します。

配当金への課税は支払い時の源泉徴収が原則

株式配当金を受け取る場合、支払われる配当金は、所得税が天引きされた後の金額となっています。

そのため、確定申告をしなくても税金の申告漏れということはありません。

ただし、確定申告をすることによって、配当控除を受けることができたり、株や投資信託の損失と損益通損ができたりして、税金の払戻しを受けることができる場合があります。

その時は確定申告をするメリットがあります。

配当金を受け取った場合の所得税の課税方式について

配当金を受け取った場合、課税方式を以下の3つの中から選択できます。

  1. 総合課税方式
  2. 申告分離方式
  3. 源泉分離方式

1,総合課税方式

総合課税方式は、確定申告の際に、事業所得や不動産所得などの他の総合課税の対象となる所得と合算して、申告する方式のことを言います。

総合課税方式が適用される場合には、配当控除が受けられます。

課税所得総額が1,000万円以下の方の場合には配当額の10%
課税所得金額が1,000万円超の方の場合には配当額の5%
が控除額となります。

配当控除を受けられる分、税金が低くなります。

ただし、累進課税が適用されるので、高収入な場合、他の方式より税率が高くなってしまいます

2,申告分離方式

申告分離方式とは、総合課税用の確定申告書とは別に、離課税用申告書を税務署に提出し、総合課税される所得とは独立して申告を行う方式を言います。

税率は一律20%です。

売却損を出してしまった場合、申告分離方式を採用することをおすすめします。

というのも、損益通損ができるのは3つのうち申告分離方式だけだからです。

しかし、申告分離方式では配当控除を受けることができません。

3,源泉分離方式

源泉分離方式は、配当金の支払いの際に所得税が天引きされる方式です。

税率は、20%です。

源泉分離方式を採用する場合、確定申告が不要です。

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