非居住者への源泉徴収の取り扱い方:日本国外に住所がある場合
経済のグローバル化により、外国人労働者の方に賃金を支払ったり、外国法人に対して報酬を支払う機会も増加してまいりました。
以下では、日本に住所を有しない非居住者に対して、報酬等を支払う場合の源泉徴収の取り扱いについて解説します。
二重課税の問題について
日本国内に住所を有する方や日本の法人に対して報酬や給与を支払う際に、所得税を源泉徴収することは問題ありません。
しかし、日本の非居住者に対して所得税の源泉徴収を行うと、その方は本国においても課税されますから、二重課税の問題が生じてしまいます。
どの国かによって対処法が異なる!
この二重課税の問題に関しては、本国がどこによって処置方法が異なっております。
たとえば、租税条約を締結している場合は、その条約に基づいて課税を行い、二重課税が起こらないようにしています。
非居住者に対する課税について
日本の税法では、国内に住所を有しない非居住者に対する課税は、国内源泉所得のみを対象としています。
日本に住所を有する者の場合には、国内で発生した所得の他に、輸入品を販売して得た収益など、国外で発生した所得も課税の対象となります。
ちなみに、国内で発生した所得のみを課税の対象とする方式を、国内源泉所得課税といいます。
源泉分離方式が基本
非居住者に対する所得税の課税は、給与から所得税を源泉徴収(天引き)するだけで課税関係が完結する源泉分離方式が基本です。
非居住者の場合、いつ本国に帰国するか分かりませんから、給与支払い時に納税が終了するこの方式の方が合理的です。
恒久的施設について
非居住者が個人事業主である場合については、その事業主が恒久的施設を持つか否かで課税関係が変わってきます。
非居住者が恒久的施設を持たない場合には、事業所得は非課税です。
一方、非居住者が恒久的施設を持つ場合には、事業所得は総合課税となります。
ですので、他の所得と合わせて確定申告により納税する必要があります。
外国法人に対する課税について
日本国内に本店等が所在する法人の場合、その法人の国外にある営業所が上げた利益に関しても日本の所得税が課税されます。
しかし、外国法人の場合には、国内源泉所得のみが課税の対象となります。
ですので、この法人が日本以外の本国の本店やその他の国の営業所が上げた所得については、日本の所得税は課税されません。
外国法人に対する課税方式は源泉徴収方式です。
従って、外国法人に対して報酬や配当金等を支払う者は、予め所得税額分を控除し、その残額を支払うことになります。
その上で、控除した所得税は税務署に納税します。
復興特別所得税の取り扱いについて
非居住者や外国法人から所得税の源泉徴収を行う際には、原則として復興特別所得税も併せて徴収します。
ただし、租税条約において、日本で課税できる税率の上限が定められており、それが日本の源泉税率を下回る場合には、復興特別所得税の徴収は不要です。