一人親方のための確定申告のポイント全て教えます!
あなたは現在一人親方でしょうか?
また確定申告がよく分からなくて不安になっていませんか?
ご安心ください。
今回はそんなあなたのために一人親方の方のための確定申告についてご紹介します。
この記事を読み終わるころには確定申告の理解も深まり不安も消えるはずです。
所得の種類で計算が変わる
それでは一人親方の方のための確定申告についてご紹介します。
まず知っておいてほしいことが、確定申告はあなたの所得の種類によって、計算方法が変わるということです。
確定申告では所得を10種類に分けてそれぞれの所得を計算します。
そのあとに合算をします。
例えば、雇用契約を結んでいる場合には、「給与所得」に該当します。
この場合は、「給与所得控除」を受けることができます。
さらに、給与所得を1か所だけでもらっている場合は、月々で給与から天引きされている源泉徴収がありますので確定申告が不要になる場合が多いです。
一人親方の場合でも実質的に「給与所得」とみなされる場合がありますので注意をしましょう。
事業所得と雑所得の違い
確定申告では所得を性質に応じて10種類に分けることが分かりました。
一人親方の場合にもうひとつポイントになるのが、「事業所得」なのか「雑所得」なのかといった点です。
この2つの違いは「反復・継続」をしているかどうかという点と「開業届」を出しているかがポイントになります。
あなたの仕事が毎月一定の収入を得ている場合は、事業所得に該当します。
事業所得の場合は、ほかの所得と損益通算をすることができます。
これは事業所得が赤字の場合はほかの所得と合算してマイナスを相殺してくれるのです。
これは節税効果になります。
青色申告制度
ここまで事業所得なのか雑所得なのかそのポイントについてご説明しました。
実は事業所得の場合はさらにお得な制度があります。
それが「青色申告制度」です。
青色申告制度とは、正規の簿記の原則(基本的に複式簿記)をしていて帳簿を保存している事業主の方が申請をすれば、10万円か65万円の所得控除を受けることができるのです。
さらに「赤字を3年間繰り越すことができる」ことや「30万円未満の資産を一括で経費としてその年に落とすことができる」などのお得な特典が盛りだくさんです。
もしあなたが事業所得に該当した場合は青色申告をすることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は一人親方の方で確定申告がよくわからない方を対象に確定申告の所得分け方や所得分けるポイント、青色申告制度についてご紹介してきました。
重要なのは実質的に自分の仕事が事業なのかということです。
あなたのお金に関わることですのでしっかり勉強しましょう。