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2019.11.04

扶養控除に必要な書類について

扶養控除に必要な書類について

 

扶養控除は、年末調整時に給与所得の金額を計算する所得控除の1つになります。

また、扶養控除と同じく所得控除として、配偶者がいる場合、配偶者控除があります。

扶養控除や配偶者控除を受けるためには、書類の提出が必要になります。 扶養控除の内容と必要書類について、確認してみましょう。

扶養控除を受けるための必要書類

扶養控除を受けるためには、給与所得者の扶養控除(異動)申告書(通称、マルフ)の提出が必要になります。

所得税法上、扶養の対象となる配偶者や子供の年齢や年収を記載します。 この書類を年末調整上に提出して、条件を満たすと、扶養控除や配偶者控除を受けることができ、所得税の計算上、有利になります。

配偶者控除

控除対象配偶者がいるような場合には、配偶者控除を受けられます。

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)?民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

引用:国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

扶養控除

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいい、扶養親族がいる場合は扶養控除を受けられます。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。 ?(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

まとめ

扶養控除や配偶者控除は、年収が条件となります。 特に、配偶者控除については、働く主婦にとっては、切実な問題であり、今後改正になる可能性もあるので、注目しておくべきでしょう。

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