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2019.09.07

固定資産評価証明書について:固定資産税評価額を示す証明書

固定資産評価証明書について:固定資産税評価額を示す証明書

固定資産評価証明書とは、固定資産税の対象となる不動産等について、その課税標準となる価額を証明した書面のことをいいます。

今回は、この証明書の内容や取得の方法について解説します。

固定資産税評価証明書について

固定資産税は、原則として、対象となる固定資産の固定資産税評価額に1.4%の税率を乗じて計算します

固定資産税評価額証明書とは、固定資産税の課税価額である固定資産税評価額を証明した書面になります。

固定資産税評価証明書は市区町村が発行する

また、固定資産税評価額は、固定資産の所在地の市区町村長が、総務大臣の定めた固定資産評価基準に従って、実地調査により決定します。

従って、固定資産税評価証明書も対象固定資産の所在地を管轄する市区町村が発行します。

固定資産税評価証明書と固定資産公課証明書について

固定資産評価証明書には、固定資産の所有者の住所氏名、固定資産の所在地、土地の場合には、登記地目、課税地目、地積、評価額、共有持分が、家屋の場合には、種類、地積、評価額、共有持分が、それぞれ記載されています。

一方、固定資産公課証明書には、固定資産評価証明書の記載内容に加えて、課税標準額及び税相当額が記載されます。

主な使用目的は、固定資産評価証明書は登記の際の登録免許税の証明です。

一方、固定資産公課証明書は、不動産取引の際に、売主と買主の固定資産税額の按分割合を決めるためなどに使用します。

固定資産税証明書の入手方法について

固定資産評価証明書を入手する場合には、まず、運転免許証などの身分証明書をもって、、対象となる固定資産の所在地の市区町村の窓口に出向きます。

そして、窓口で用意してある固定資産評価証明書の交付申請書に必要事項を記載した上で、手数料を添えて提出すれば、固定資産評価証明書を入手することができます。

本人以外の者がこの証明書の入手続きを本人に代わって行う場合には、委任状の作成が必要です。

委任状の様式については、証明書の交付を受ける市区町村長に問い合わせる必要があります。

固定資産の評価替えについて

固定資産評価額は、3年に1回評価替えが行われます。

市区町村では、3年に1回ごとに実地調査を行い、対象固定資産の状態に変更があった場合には、それに合わせて固定資産評価額の変更を行います。

ただし、建物については新築や増改築、土地については地目変更や分筆、合筆があった場合には、3年を待たないで、その翌年から固定資産評価額が変更になる場合もあります。

いずれにしても、固定資産評価額は定期的に変わりますから、証明書は最新のものを取得すべきです。

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