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2019.07.27

不動産取引に関わる印紙税を知ろう!

不動産取引に関わる印紙税を知ろう!

不動産取引を行う場合、様々な売買や土地賃借権設定の契約書、売上代金の領収証などの文書をやりとりします。

これら文書には、印紙税法によって、印紙税が課税されます。

以下では、不動産取引に係る文書に課税される印紙税について解説します。

印紙税とは

印紙税とは、文書の作成に対して課税される税金のことを言います。

印紙税法では、課税文書と非課税文書を規定しています。

印紙税が課されるのは課税文書のみで、非課税文書を作成した場合には印紙税を払う必要はありません。

不動産の取引に係る課税文書の主なものは、売買、贈与、交換の各契約書、地上権及び土地の賃借権の設定契約書、売買代金等の5万円以上の領収証、工事請負契約書などです。

一方、不動産取引に係る非課税文書は、建物賃貸借契約書、駐車場施設の賃貸契約書、売買代金の領収証で5万円未満のものなどです。

印紙税の金額について

印紙税の税額は、各課税文書ごとに、それぞれ定められています。

以下では、不動産取引に関係のある主な課税文書ごとに、印紙税の税額について表示していきます。

不動産売買・交換契約書、地上権設定及び土地賃借権設定契約書について

不動産売買・交換契約書の場合には、契約書に記載された契約金額に応じて税額が定められています。

また、地上権及び土地賃貸借契約書の場合には、後日返還することのない権利金等の金額により、税額が定められております。

そして、どちらも次のとおりの税額となります。

契約金額に記載がないもの200円
1万円以下非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1,000円
300万円超500万円以下?2,000円
500万円超1,000万円以下10,000円

以下省略

工事請負契約書について

工事請負契約書などに係る印紙税は、契約書に記載された契約金額により、次のように税額が定められています。

契約金額に記載がないもの200円
1万円以下非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下1,000円
300万円超500万円以下2,000円
500万円超1,000万円以下10,000円

以下省略

売買代金等の受取書について

売買代金や交換差金などの受取書に課税される印紙税の税額についてですが、これは次のように定められています。

営業に関係しない受取書非課税
5万円未満非課税
100万円以下200円
100万円超200万円以下400円
200万円超300万円以下600円
300万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下2,000円

以下省略

贈与契約書について

不動産の贈与契約書に係る印紙税については、契約金額に記載がない文書として扱い、一律200円の税額となります。

不動産を贈与した場合の契約書には、贈与した不動産がどれほど高額であっても、200円以上の印紙税はかかりません。

印紙税の支払方法及び脱税した場合の罰則について

印紙税は、契約書の課税文書に税額分の収入印紙を貼付し、契約当事者やその代理人又はその使用人等が、課税文書と印紙の彩文とにかけて署名又は印鑑により、消印をすることにより納付します。

課税文書に印紙税を貼付しないで、後から印紙税の脱税が発覚した場合には、印紙税額の2倍の過怠税が徴収されます。

本来の税額と合わせると、脱税した場合に納付すべき印紙税は本来の税額の3倍となります。

また、課税文書に税額分の収入印紙の貼付はあるが、消印をしていない場合には、貼付した収入印紙と同額の過怠税が課されます。

納税額と同額の過怠税はかなり大きいですので、貼付した印紙には必ず消印をする必要があります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、不動産取引にかかる印紙税についてご紹介しました。

皆さんも、不動産取引の際には、印紙税が発生するのかどうかなどの状況をしっかり確認してください!

最後まで読んで頂きありがとうございました。

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